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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y30
管理番号 1126063 
審判番号 不服2005-12177 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-06-29 
確定日 2005-11-09 
事件の表示 商願2004- 28207拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書に記載したとおりの商品を指定商品として、平成16年3月25日に登録出願されたものである。
そして、指定商品については、当審における平成17年6月29日付け手続補正書により、第30類「菓子及びパン,茶,コーヒー及びココア,氷,調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,コーヒー豆,穀物の加工品,アーモンドペースト,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,即席菓子のもと,酒かす,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4374498号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品について前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)
本願商標


審決日 2005-10-25 
出願番号 商願2004-28207(T2004-28207) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 藤村 浩二鈴木 幸一梶原 良子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 長柄 豊
寺光 幸子
商標の称呼 キョーゴノミマメズクシ、マメマサ、マメセー、キョーゴノミ 
代理人 武石 靖彦 
代理人 村田 紀子 

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