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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y09
管理番号 1126055 
審判番号 不服2004-8695 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-04-28 
確定日 2005-10-20 
事件の表示 商願2003- 72908拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「LightPix」の文字を標準文字により表してなり、第9類の願書記載の商品を指定商品として、平成15年8月26日に登録出願されたものである。
その後、その指定商品については、原審において平成16年3月22日付提出の手続補正書をもって、第9類「電子応用機械器具及びその部品,画像識別装置」と補正されているものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当するとして引用した登録第4346301号商標(以下「引用商標」いう。)は、「Lightkicks」の欧文字を横書きしてなり、平成8年11月15日登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,消化器,消火栓,消化ホース用ノズル,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済ビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウェイトベルト,ウェットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,家庭用テレビゲームおもちゃ」を指定商品として、同11年12月24日設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「LightPix」の欧文字よりなるところ、その構成文字に相応し「ライトピックス」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「Lightkicks」の文字よりなるところ、その構成文字に相応し、「ライトキックス」の称呼を生ずるものである。
そこで、本願商標より生ずる「ライトピックス」と引用商標より生ずる「ライトキックス」の称呼を比較するに、両者はともに促音を含み6音よりなり、中間部において「ピ」と「キ」の音に差異を有するものの、他の音構成を全て共通にするものである。
そして、差異音である「ピ」と「キ」についてみるに、両音は、母音「i」を同じくする音であるばかりでなく、比較的聴者の印象に残り難い中間に位置するものであることから、この差異が両称呼の全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいい難く、両者をそれぞれ一連に称呼するときには、全体の語韻・語調が近似し、かれこれ聞き誤るおそれがあるといわなければならない。
また、いずれも欧文字を一連に横書きしてなる本願商標と引用商標は、外観において大きく印象が異なるものともいえず、かつ、造語よりなる両商標は、観念において比較することはできない。
してみれば、本願商標は、引用商標との外観の差異を勘案したとしても、引用商標と称呼において相紛れるおそれのある類似する商標といわなければならず、かつ、引用商標の指定商品中には、本願商標の指定商品と同一又は類似する商品が含まれている。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。
なお、請求人は、複数の審決例を挙げているが、いずれの事案もその構成態様が本件とは異なるものであって、同列には論じられないばかりでなく、商標の類否判断は、個別具体的に判断されるべきであるところ、上記のとおり本願商標と引用商標とが類似するものである以上、請求人の主張は採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-08-22 
結審通知日 2005-08-23 
審決日 2005-09-07 
出願番号 商願2003-72908(T2003-72908) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y09)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 中束 としえ
宮川 久成
商標の称呼 ライトピックス、ピックス、ピイアイエックス 

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