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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z30
管理番号 1125999 
審判番号 不服2003-4348 
総通号数 72 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-12-22 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-03-17 
確定日 2005-10-14 
事件の表示 商願2001-113931拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ギョウザドッグ」の文字を標準文字として表してなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年12月21日に登録出願されたものである。
そして、本願指定商品は、当審における平成15年5月19日付け手続補正書において、第30類「ギョウザの具材を使用した中華まんじゅう」と補正されたものである。

2 原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、『ギョウザドッグ』と標準文字により表してなるところ、例えば、インターネットのサイトをみると『BIGECHO』の見出しのもと『FOOD&DRINK MENU/揚げギョウザドッグ、 蒸しギョウザドッグ』との紹介、『おこめクラブ - ぷらら店』との見出しのもと『超人気の餃子ドッグ・・・餃子ドック/奇抜な形とバツグンの旨さで大人気のあの『餃子ドッグ』がインターネットに初登場! 人気の秘密は味の良さと、餃子の具をゆばで巻き、中華まんの皮で包んで餃子の形にしたアイデアです。具と皮の甘みのバランスが最高で、お子様からお年寄りまでおいしく召し上がっていただけます』との記載等より、本願商標の文字からは、『餃子の具を入れたまんじゅう』を容易に認識するものであるから、これを本願指定商品中、前記商品に使用するときは、商品の品質を表示するものと認められ、自他商品の識別標識としての機能を有するものとは認められない。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「ギョウザドッグ」の片仮名文字を表してなるところ、その構成中前半の「ギョウザ」の文字は、株式会社岩波書店広辞苑第五版「ギョーザ【餃子】」の項によれば、「(中国語) 中国料理の一。小麦粉をこねて薄く伸ばした皮に、挽肉ひきにく・野菜を包んで焼き、または茹ゆで、あるいは蒸したもの。」であり、後半の「ドッグ」の文字は、同じく「ドッグ【dog】」の項によれば、「ホット‐ドッグの略。」との記載がある。そして、「ホット‐ドッグ」は、「細長いパンの中にからし・バターを塗り,ウィンナソーセージやサラダ菜などをはさんで,熱くして食べる」調理パンであり、そうとすれば、本願商標「ギョウザドッグ」は、よく親しまれた食品である、前記商品「ギョウザ」と「ホット‐ドッグ」の略である「ドッグ」の語を組み合わせた構成よりなるものと容易に想起させるものである。
なお、次の(1)ないし(9)のインターネットのホームページの記事や新聞記事は、当審において、商標法第56条第1項で準用する特許法第150条第5項の規定に基づき、平成16年11月18日付け証拠調べ通知書をもって請求人に通知したものである。
(1)インターネットホームページ情報において、「ギョウザドッグ」の文字検索をしたところ、ウェブ全体からの検索は828件であった。
(2)インターネット、「YOMIURILAND レストラン&ショップ」においては、売店「Green Stage グリーンステージ」に「ギョウザドッグ ¥350」と紹介されている(http://www.yomiuriland.co.jp/food/)。
(3)インターネット、「三芳(下)PAハイウェイショップ情報」において「ギョウザドッグ(300円)」が「ギョウザの具を湯葉で包んだ、当店の人気商品です。1つ1つ手作りで食べ応えある大きさにはご満足頂ける事でしょう。ニンニクは使用していませんので、女性の方も安心してお召し上がり下さい。」と記載し、写真とともに商品が紹介されている(http://www.j-sapa.or.jp/eigyo_info/kanetsu/miyoshi_d/)。
(4)インターネットホームページ情報において、「餃子ドッグ」の文字検索をしたところ、ウェブ全体からの検索は950件であった。
(5)「AllAbout Japan」の「料理のABC」において、「炊飯器で作った大きな餃子パン ジャンボギョーザドッグ」として、「今日は、TDSで人気のギョーザドッグを、電気炊飯器で作りました。 今回の生地は、ベーキングパウダーとドライイーストを併用して、膨らみやすくしました。 以前に紹介した肉まんの皮と比べると、モチモチ感は少ないものの、よりふっくら仕上がります。 かなり大きく膨らみます。 小さく分割して成型して蒸し器で蒸せば、強火で15分ほどで蒸しあがります。 炊飯器で炊くと底がカリッと香ばしくなります。 焼きまんじゅうのように、ホットプレートかフライパンで焼いても良いです。」と記載し、写真とともに「ジャンボ!ギョウザドッグ」が紹介されている(http://allabout.co.jp/gourmet/cookingabc/closeup/CU20040409A/)。
(6)インターネット、「楽天 産直送満足便 グルメ王国」のよれば「餃子ドック ふんわりと柔らかく、それでいて中身のお肉はとってもジューシー!(後略)」と記載し、写真とともに商品が紹介されている。(http://www.rakuten.co.jp/gift-systems/463176/480189/)。
(7)2004.4.26 日刊スポーツ 大阪日刊の新聞記事によれば、「日刊ファミクルーズ開催」の見出しのもと、「よこすかカリーパンや餃子ドッグといった屋台コーナーが出店、マレーシア観光展、クイズスタンプラリーなども開かれた。」の記載がある。
(8)2004.3.19 毎日新聞 地方版/埼玉 26頁の新聞記事によれば、「[今週のオススメ]お花見弁当、和食と中華 /埼玉」の見出しのもと、「餃子(ギョーザ)ドッグ 長さ20センチもある大きなぎょうざ形をした中華マン。ジューシーなブタ肉に刻んだ野菜をたっぷり詰め込み甘味がある肉あんを、湯葉で巻いてから中華まんの皮で包んで蒸した。中華マンと餃子の味わいに、和の食材が加わり新しい食感を生んだ。添付のしょうゆとラー油を付ける。2月から売り出し人気は急上昇。399円。(お台場チョハッカイ)=提供・伊勢丹浦和店」の記載がある。
(9)コープ東京の商品購入用カタログ(2004年6月4回)によれば、「キムラ 餃子ドッグ」として「餃子の具材を中華饅の皮で包みました。おやつにどうぞ。」と記載し、写真とともに商品が紹介されている。

上記の証拠調べの結果によれば、本願指定商品の取引において、商品「ギョウザの具材を使用した中華まんじゅう」を表わすものとして「ギョウザドッグ」の文字を普通に使用している事実があり、そうとすれば、「ギョウザドッグ」の文字を表してなる本願商標をその指定商品について使用したときは、商品の品質を表示するに止まり、自他商品識別標識としての機能を有しないと判断するのが相当である。
なお、請求人は、上記の証拠調べ通知に対して、何らの回答もしていない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとした原査定は妥当であって、取り消すことはできない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-08-19 
結審通知日 2005-08-19 
審決日 2005-09-05 
出願番号 商願2001-113931(T2001-113931) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z30)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 寺光 幸子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
田中 亨子
商標の称呼 ギョウザドッグ、ドッグ 
代理人 斎藤 晴男 

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