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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z05 |
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管理番号 | 1125991 |
審判番号 | 不服2003-16957 |
総通号数 | 72 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-09-03 |
確定日 | 2005-10-26 |
事件の表示 | 商願2001-114392拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ADEPZAR」の文字を標準文字により書してなり、第5類に属する願書に記載の商品を指定商品とし、西暦2001年7月10日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づくパリ条約第4条の規定による優先権を主張して、平成13年12月25日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第2598857号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似であって、その商標に係る指定商品と同一又は類似の商品について使用するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 商標登録原簿の記載によれば、引用商標の商標権は、平成15年11月30日に存続期間満了により、その抹消登録が同16年8月25日になされ、既に、消滅しているものである。 したがって、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-10-05 |
出願番号 | 商願2001-114392(T2001-114392) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z05)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 渡口 忠次、荻野 瑞樹 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柳原 雪身 |
商標の称呼 | アデプザー、アデプザール |
代理人 | 醍醐 邦弘 |
代理人 | 清水 徹男 |
代理人 | 大西 育子 |