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審決分類 |
審判 査定不服 商品(役務)の類否 登録しない Y35 |
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管理番号 | 1125950 |
審判番号 | 不服2003-24971 |
総通号数 | 72 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-12-22 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-12-25 |
確定日 | 2005-10-11 |
事件の表示 | 商願2003- 14547拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「だいこう」の平仮名文字と「DAIKO」の欧文字とを上下二段に書してなり、第35類、第36類、第39類及び第42類に属する役務を指定役務として、平成15年2月25日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同年10月10日付け手続補正書及び同年11月20日付け手続補正書をもって、第35類「トレーディングスタンプの発行,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,文書の作成・整理・集計・発送の代行(コンピュータによるファイル管理,コンピュータ及び通信回線を利用した商品の受注・発注に関する事務処理代行(輸出入に関するものを除く。)を除く。),新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4547736号商標(以下、「引用商標」という。)は、「DAIKO」の文字(標準文字による)を書してなり、第9類「電子応用機械器具及びその部品」、第35類「コンピュータシステム操作に関する運用管理,コンピュータによるファイル管理,コンピュータ及び通信回線を利用した商品の受注・発注に関する事務処理代行(輸出入に関するものを除く。)」及び第42類「機械・装置若しくは器具又はこれにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,著作権利用に関する契約の代理又は媒介,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」を指定役務として、平成14年3月1日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「だいこう」の平仮名文字と「DAIKO」の欧文字とを上下二段に書してなるところ、該「DAIKO」の欧文字は、直ちに特定の読み及び意味を想起させることのない造語からなるものであるから、該平仮名文字部分が、その下方に位置する「DAIKO」の欧文字の読みを特定したものと認められるので、該平仮名文字に相応して、「ダイコウ」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、上記のとおり、「DAIKO」の欧文字を書してなるところ、該文字は直ちに特定の読み及び意味を想起させることのない造語からなるものと認められるから、その構成文字に相応して、「ダイコ」又は「ダイコー」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標から生ずる「ダイコウ」の称呼と引用商標から生ずる「ダイコ」又は「ダイコー」の称呼とを比較すると、両称呼は、それぞれ「ダ」、「イ」及び「コ」の各音を共通にするものであり、その差異は、わずかに前者の語尾音として「ウ」の音が存することに対し、後者には該「ウ」の音が存しないか又は語尾音として長音が存することにすぎず、しかも、該差異音「ウ」にあっても、その前音である「コ」の音の母音「o」(オ)の音との二重母音となって、「コ」の母音に吸収されやすくなり、聴感上、「コー」のように、それ自体独立した1音としては聴取され難い長音のように聴取されるものであるから、それが語尾に位置することと相俟って、該差異音が各称呼全体に及ぼす影響は決して大きいものとはいえず、それぞれを一連に称呼するときは、全体の語感、語調が近似し、互いに聴き誤るおそれがあるものといわざるを得ない。 そうとすると、本願商標と引用商標とは、外観及び観念の点を考慮してもなお、称呼において類似する商標と判断すべきである。 また、本願の指定役務と引用商標の指定役務との類否について検討するに、本願の指定役務は、上記1のとおり、第35類に属するものであって、「文書の作成・整理・集計・発送の代行(コンピュータによるファイル管理,コンピュータ及び通信回線を利用した商品の受注・発注に関する事務処理代行(輸出入に関するものを除く。)を除く。)」を含むものであるのに対し、引用商標の指定役務は、上記2のとおり、第35類及び第42類に属するものであって、第35類「コンピュータによるファイル管理,コンピュータ及び通信回線を利用した商品の受注・発注に関する事務処理代行(輸出入に関するものを除く。)」を含むものであるところ、両者は、共に他人に代わって行う事務に関する役務の範疇であって、その需要者の範囲、提供の目的を同じくする場合が多い、互いに類似の役務といえるものである。 したがって、本願商標と引用商標とは、称呼上類似する商標であり、かつ、その指定役務も類似するものであるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-08-17 |
結審通知日 | 2005-08-18 |
審決日 | 2005-08-30 |
出願番号 | 商願2003-14547(T2003-14547) |
審決分類 |
T
1
8・
264-
Z
(Y35)
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最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 阿曾 裕樹、原田 信彦 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
山本 良廣 田中 敬規 |
商標の称呼 | ダイコウ、ダイコー |
代理人 | 斎藤 晴男 |