• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  申立却下 Y293031
管理番号 1124751 
異議申立番号 異議2005-90294 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2005-06-13 
確定日 2005-09-28 
異議申立件数
事件の表示 登録第4845403号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 本件登録異議の申立てを却下する。
理由 本件登録第4845403号商標は、「FOOD MASTER BASIC」の欧文字(色彩を施してなる。)を横書きしてなり、第29類、第30類及び第31類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成16年7月22日に登録出願、同17年3月11日に設定登録されたものである。
これに対し、登録異議申立書には実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-09-05 
出願番号 商願2004-67811(T2004-67811) 
審決分類 T 1 651・ 9- X (Y293031)
最終処分 決定却下  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 宮川 久成
佐藤 正雄
登録日 2005-03-11 
登録番号 商標登録第4845403号(T4845403) 
権利者 株式会社サンクリエーション
商標の称呼 フードマスターベーシック、マスターベーシック 
代理人 橋本 千賀子 
代理人 松原 伸之 
代理人 村木 清司 
代理人 松嶋 さやか 
代理人 中山 健一 
代理人 高部 育子 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ