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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y09121626394142
審判 全部申立て  登録を維持 Y09121626394142
管理番号 1124735 
異議申立番号 異議2004-90600 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-10-01 
確定日 2005-10-03 
異議申立件数
事件の表示 登録第4783040号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4783040号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4783040号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、平成15年4月10日に登録出願、第9類、第12類、第16類、第26類、第39類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同16年7月2日に設定登録されたものである。

2 引用商標
(1)登録第4359456号商標(以下「引用商標1」という。)は、「JAVA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年7月31日(パリ条約による優先権主張 1995年2月7日アメリカ合衆国)登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年2月4日に設定登録に設定登録されたものである。
(2)登録第4136807号商標(以下「引用商標2」という。)は、「JAVA」の欧文字を横書きしてなり、平成7年4月4日登録出願、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年4月17日に設定登録されたものである。
(3)登録第4172643号商標(以下「引用商標3」という。)は、「JAVAPC」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年4月2日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年7月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第4189035号商標(以下「引用商標4」という。)は、「JAVAOS」の欧文字を横書きしてなり、平成8年10月3日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年9月18日に設定登録されたものである。
(5)登録第4213751号商標(以下「引用商標5」という。)は、「JAVASERVER」の欧文字を横書きしてなり、平成8年9月25日登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月20日に設定登録されたものである。
(6)登録第4354254号商標(以下「引用商標6」という。)は、「JAVASOFT」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月5日(パリ条約による優先権主張 1996年1月9日ドイツ連邦共和国)登録出願、第9類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年1月21日に設定登録されたものである。
(7)登録第4124291号商標(以下「引用商標7」という。)は、「JAVASOFT」の欧文字を横書きしてなり、平成8年7月5日(パリ条約による優先権主張 1996年1月9日ドイツ連邦共和国)登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年3月13日に設定登録されたものである。
(8)登録第4324563号商標(以下「引用商標8」という。)は、「JAVAWORLD」の欧文字を横書きしてなり、平成8年3月21日登録出願、第16類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年10月15日に設定登録されたものである。
(9)登録第4203420号商標(以下「引用商標9」という。)は、「JAVA DEVELOPER CONFERENCE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年8月20日登録出願(パリ条約による優先権主張 1996年2月20日ドイツ連邦共和国)に登録出願、第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同10年10月23日に設定登録されたものである。
(10)登録第4328151号商標(以下「引用商標10」という。)は、「JAVA DEVELOPER CONFERENCE」の欧文字を横書きしてなり、平成8年8月20日に登録出願された商標登録出願平成8年第92804号の分割出願として、平成11年1月25日に登録出願、第41類に属する商標登録原簿記載の役務を指定役務として、同年10月22日に設定登録されたものである(以下、一括して「引用各商標」という。)。

3 登録異議の申立の理由の要点
(1)本件商標は、引用各商標と類似し、指定商品及び指定役務も同一又は類似するものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)「JAVA」の語は、申立人の開発したプログラミング言語であり、申立人の取り扱う商品・役務を示すものとして周知・著名である(以下「申立人使用商標」という。)。
してみれば、本件商標をその指定商品及び指定役務に使用するときは、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係る商品又は役務であるかのように、その商品又は役務の出所について混同を生じさせるおそれがあるから、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
(3)したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

4 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、語頭の「J」の文字及び後尾の「A」の文字は判読し得るとしても、第2文字と第3文字は完全に図案化されており、一見していかなる文字を表示したものかが明らかでなく全体として外観上まとまりよく一体的に表されており、一種の図形商標に近いものと判断するのが相当である。
そうとすれば、本件商標は、全体として特定の称呼を生じ得ないものとみるのが相当であり、構成文字全体で申立人主張のように「JAXA」と明確に読み取れる文字とはいえないものである。
そして、本件商標を「JAXA」と認定し、これと、引用各商標が「JAVA」又は「JAVA」の文字を構成中に含む登録商標が、外観上類似するという申立人の主張はその前提を欠くものというべきであるから、本件商標と引用各商標は外観上明確に区別できるものである。
また、本件商標は特定の意味合いを有しない一種の造語と判断されるものであるから、両者は観念上比較し得ないものである。
さらに、本件商標から特定の称呼を生じ得ないこと前記したとおりであるから、両者は称呼上も比較し得ないものである。
そして、両商標は、他に類似するところがない。
してみれば、本件商標と引用各商標とは、その外観、観念及び称呼のいずれにおいても区別し得る非類似の商標といわざるを得ない。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものではない。
(2)商標法第4条第1項第15号について
仮に、申立人使用商標が、申立人の業務に係る商標として取引者・需要者の間に広く知られているとしても、本件商標と引用各商標とは、前記(1)のとおり商標自体非類似で別異の商標であるから、これをその指定商品及び指定役務に使用しても、これに接する取引者、需要者が、申立人使用商標を直ちに連想又は想起するようなことはないというべきであって、申立人又は申立人と関係のある者の業務に係るものであるかのように商品及び役務の出所について混同を生ずるおそれがないものである。
(3)結び
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきである。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 別掲(本件商標)

異議決定日 2005-09-12 
出願番号 商願2003-28971(T2003-28971) 
審決分類 T 1 651・ 271- Y (Y09121626394142)
T 1 651・ 261- Y (Y09121626394142)
最終処分 維持  
前審関与審査官 大橋 良成 
特許庁審判長 野本 登美男
特許庁審判官 三澤 惠美子
中村 謙三
登録日 2004-07-02 
登録番号 商標登録第4783040号(T4783040) 
権利者 独立行政法人宇宙航空研究開発機構
商標の称呼 ジャクサ 
代理人 長賀部 雅子 
代理人 押本 泰彦 
代理人 近藤 美帆 

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