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審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y3133
管理番号 1124728 
異議申立番号 異議2004-90641 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-11-25 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-10-14 
確定日 2005-09-21 
異議申立件数
事件の表示 登録第4787815号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4787815号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4787815号商標(以下「本件商標」という。)は、「Rainbow Red」の文字を標準文字で表してなり、平成15年11月17日に登録出願、第31類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
本件商標は、下記の引用商標と称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。

登録第4440386号商標(以下「引用商標」という。)は、「レインボー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「レインボーレッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「虹の赤」のごとき意味合いを把握することのできるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。
そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「レインボーレッド」の称呼のみを生ずるから、本件商標より「レインボー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、認めることができない。
その他、本件商標と引用商標とが類似すると判断すべき格別な理由は、見いだせない。
してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-09-02 
出願番号 商願2003-101742(T2003-101742) 
審決分類 T 1 651・ 262- Y (Y3133)
最終処分 維持  
前審関与審査官 深沢 美沙子 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 鈴木 新五
柳原 雪身
登録日 2004-07-16 
登録番号 商標登録第4787815号(T4787815) 
権利者 有限会社コバヤシ
商標の称呼 レインボーレッド、レインボー、レーンボー 
代理人 宮嶋 学 
代理人 佐藤 邦茂 
代理人 吉武 賢次 
代理人 小泉 勝義 
代理人 矢崎 和彦 
代理人 三澤 正義 

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