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審決分類 |
審判 全部申立て 登録を維持 Y3133 |
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管理番号 | 1124728 |
異議申立番号 | 異議2004-90641 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2004-10-14 |
確定日 | 2005-09-21 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4787815号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 登録第4787815号商標の商標登録を維持する。 |
理由 |
1 本件商標 本件登録第4787815号商標(以下「本件商標」という。)は、「Rainbow Red」の文字を標準文字で表してなり、平成15年11月17日に登録出願、第31類及び第33類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年7月16日に設定登録されたものである。 2 登録異議の申立ての理由 本件商標は、下記の引用商標と称呼を共通にする類似の商標であり、また、本件商標と引用商標は、その指定商品も同一又は類似のものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 したがって、本件商標の登録は、取り消されるべきである。 記 登録第4440386号商標(以下「引用商標」という。)は、「レインボー」の文字を標準文字で表してなり、平成11年11月12日に登録出願、第31類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年12月15日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体は、外観上まとまりよく一体的に表されていて、これより生ずると認められる「レインボーレッド」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく、一気一連に称呼し得るものであり、また、観念上も「虹の赤」のごとき意味合いを把握することのできるものであるから、その構成文字全体をもって一体不可分のものと認識し、把握されると見るのが自然である。 そうすると、本件商標は、その構成文字に相応して「レインボーレッド」の称呼のみを生ずるから、本件商標より「レインボー」の称呼をも生ずるとし、その上で、本件商標と引用商標とが称呼上類似するという申立人の主張は、認めることができない。 その他、本件商標と引用商標とが類似すると判断すべき格別な理由は、見いだせない。 してみれば、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても、紛れるおそれのない非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものでないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2005-09-02 |
出願番号 | 商願2003-101742(T2003-101742) |
審決分類 |
T
1
651・
262-
Y
(Y3133)
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最終処分 | 維持 |
前審関与審査官 | 深沢 美沙子 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
鈴木 新五 柳原 雪身 |
登録日 | 2004-07-16 |
登録番号 | 商標登録第4787815号(T4787815) |
権利者 | 有限会社コバヤシ |
商標の称呼 | レインボーレッド、レインボー、レーンボー |
代理人 | 宮嶋 学 |
代理人 | 佐藤 邦茂 |
代理人 | 吉武 賢次 |
代理人 | 小泉 勝義 |
代理人 | 矢崎 和彦 |
代理人 | 三澤 正義 |