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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142
管理番号 1124668 
審判番号 不服2000-18313 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2000-11-17 
確定日 2005-09-12 
事件の表示 平成10年商標登録願第65284号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「ベイビーG」及び「Baby-G」の文字を二段に書してなり、第1類ないし第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成10年8月3日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務については、同17年8月10日付けの手続補正書により補正されたものである。
2.原査定の拒絶理由の要旨
原査定は「本願商標は、登録第520728号商標、同第1365398号商標、同第1614890号商標、同第1718433号商標、同第2724274号商標、同第3268467号商標、同第3315872号商標、同第4028755号商標、同第4032368号商標、同第4084054号商標、同第4177474号商標、同第4186832号商標、同第4186833号商標、同第4230158号商標、同第4247001号商標及び同第4298297号商標と称呼及び観念について、『ベビー』の称呼、『赤ちゃん』の観念を共通とする類似の商標であって、同一又は類似の商品及び役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3.当審の判断
本願商標は、前記した構成よりなるところ、上段の「ベイビーG」及び下段の「Baby-G」についてみるに、請求人が提出したカタログ(甲第2号証の1及び2)及び雑誌「CASIO WATCH完全読本(株式会社ソニーマガジンズ発行)」(甲第3号証)・「CASIOウォッチ完結本(KKベストセラーズ発行)」(甲第4号証)、また職権による調査によれば、「ベイビージー」、「BABY-G」、「Baby-G」からなる文字は、請求人の取り扱いに係る商品「腕時計」に使用する商標として広く知られているといえるものであり、本願商標をその指定商品及び指定役務について使用した場合、これに接する取引者、需要者は、前記著名商標を容易に想起し得るものというべきである。
そうとすれば、本願商標構成中の「ベイビーG」及び「Baby-G」の文字にあっては、「G」の文字部分は単なる商品の規格・品番等を表示するための記号・符号表示とみるよりも、むしろ、前記著名性と相俟って、全体として常に一体的に把握されるとみるのが相当であって、本願商標構成中の「ベイビー」及び「Baby」の文字部分に相応して生ずる「ベイビー」及び「ベビー」の称呼及び「赤ちゃん」の観念をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
してみれば、本願商標より「ベイビー」及び「ベビー」の称呼及び「赤ちゃん」の観念が生ずるとし、その上で、本願商標と各引用商標とが称呼及び観念上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、本願について拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-22 
出願番号 商願平10-65284 
審決分類 T 1 8・ 263- WY (Z010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142)
T 1 8・ 262- WY (Z010203040506070809101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 和男 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 井出 英一郎
寺光 幸子
商標の称呼 1=ベイビージイ 2=ベビージイ 3=ベイビー 4=ベビー 

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