• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効とする(請求全部成立)取り消す(申し立て全部成立) Z42
管理番号 1124662 
審判番号 取消2004-30639 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-05-19 
確定日 2005-10-06 
事件の表示 上記当事者間の登録第4461409号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 登録第4461409号商標の指定商品及び指定役務中、第42類「老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供」についての登録を取り消す。 審判費用は、被請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件登録第4461409号商標(以下「本件商標」という。)は、「ウエルケア」の片仮名文字を標準文字で書してなり、平成11年11月24日に登録出願、第9類「理化学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,電気通信機械器具,レコード,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,運動技能訓練用シミュレーター,乗物運転技能訓練用シミュレーター,回転変流機,調相機,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,自動販売機,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,家庭用テレビゲームおもちゃ,電気溶接装置,電動式扉自動開閉装置,録画済みCD-ROM」及び第42類「宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供,オフセット印刷,グラビア印刷,スクリーン印刷,石版印刷,凸版印刷,気象情報の提供,求人情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,一般廃棄物の収集及び分別,産業廃棄物の収集及び分別,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験・検査又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,通訳,翻訳,個人の身元又は行動に関する調査,医療情報の提供,保育所における乳幼児の保育に関する情報の提供,老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供,カメラの貸与,光学機械器具の貸与,計測器の貸与,自動販売機の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,暖冷房装置の貸与,超音波診断装置の貸与,加熱器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与,理化学機械器具の貸与,ルームクーラーの貸与,コンピュータデータベースへのアクセスタイムの賃貸,オンラインによる情報処理,科学技術に関する情報の提供,知的財産権に関する情報の提供,新聞・雑誌に記載された記事に関する情報の提供,電子計算機及び電子計算機用プログラムの遠隔監視」を指定商品及び指定役務として、平成13年3月23日に設定登録されたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、本件商標の指定商品及び指定役務中、第42類「老人の養護に関する清報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供」についての登録を取り消す、審判費用は、被請求人の負担とする、との審決を求め、その理由及び答弁に対する弁駁を要旨次のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
1 請求の理由
請求人の調査によると、本件商標は、その指定商品及び指定役務中、請求に係る役務については、継続して3年以上日本国内において使用した事実が存しないから、その登録は商標法第50条第1項の規定により取り消されるべきものである。
2 答弁に対する弁駁
(1)被請求人は、乙第2号証の1として注文書3通を提出している。
これらの注文書3通によって取引に当たられる対象が何であるかは、よく判らないが、取消請求に係る「老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供」についての役務の提供に関わるものとは見られないし、これらの注文書3通の「注文日」は、それぞれ、「16年6月8日」「2004年6月7日」及び「2004年6月18日」となっており、いずれも、本件審判請求の登録日である平成16年6月7日前の使用を証明するものではない。
(2)被請求人の社外向けホームページであるとされる、乙第2号証の2は、各ペ一ジ右下に「2004/07/01 15:36」とあり、この種の情報の性質上、本件審判請求の登録日前の使用を証明するものではない。
しかも、乙第2号証の2の「・居宅介護事業者向けパッケージ」の欄に挙げられる「・ウエルケア ver.2」は、「介護事業者様向けに開発した事務効率化を支援するシステムです」とあり、「老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する清報の提供」についての広告等ではない。
さらに、乙第2号証の2の概要の項には、「保険請求事務処理」及び「スケジュール管理」のソフトに関する紹介があり、このソフトが身体障害者の情報を管理するために使用されるものであるとしても、このソフト自体あるいはこのソフトの開発が、「身体障害者の擁護に関する情報の提供」の概念に属するものでないことは明らかであるし、乙第2号証の2は、被請求人自身が「身体障害者の擁護に関する情報の提供」を行っていることを示すものでもない。
なお、「保険請求事務処理」又は「スケジュール管理」のソフトあるいはこれらのソフトの開発と乙第3号証に示される「商品・役務名リスト」掲載の役務とが類似するものでないことは明らかである。
(3)被請求人は、本件商標は役務「身体障害者の擁護に関する情報の提供」の類似群に属する「コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有する身体障害者への情報の提供」に使用している、とされている。
「コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有する身体障害者への情報の提供」なる概念の役務があるものかどうかは判らないが、被請求人の主張あるいは提出している乙第各号証によっても、本件取消請求に係る役務について、本件審判請求前3年間における本件商標の使用の事実を証明しているものとは認められない。
また、本件商標は役務「身体障害者の擁護に関する情報の提供」の類似群に属する「コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有する身体障害者への情報の提供」に使用している、とされているのが、本件取消請求に係る役務については使用していないが、これに類似する「コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有する身体障害者への情報の提供」について使用しているという趣旨であれば、乙第各号証によっても、被請求人が何らかの「身体障害者への情報の提供」なる役務を行っているものとは認められない。もともと、取消請求に係る役務に類似する役務について当該商標を使用していることを証明しても、その登録の取消を免れるものではない。
(4)以上のとおり、被請求人は、本件商標をその指定商品及び役務中、請求に係る役務について審判請求の登録前3年以内に日本国内において使用したことを証明しているとは認められないから、その登録は、商標法第50条第2項の規定により取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、本件請求人の申立ては成り立たない、審判費用は請求人の負担とする、との審決を求める、と答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として、乙第1号証ないし乙第3号証(枝番を含む。)を提出した。
本件商標の使用の事実を立証する資料として、乙第2号証の1の取引き書類(注文書3通)を提出する。
乙第2号証の2は、被請求人の社外向けホームページで本役務は、コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有するものとして、身体障害者の情報を管理する本質的な要素を構成するものであり、この点からも、乙第3号証に示す「商品・役務名リスト」からみて明らかなとおり、役務「身体障害者の擁護に関する情報の提供」の類似群の範疇に属する役務の使用に該当するものである。
以上の事実により、本件商標は役務「身体障害者の擁護に関する情報の提供」の類似群に属する「コンピュータネットワークを利用したシステム機能を有する身体障害者への情報の提供」に継続して3年以上日本国内において使用しているものである。

第4 当審の判断
被請求人が、本件商標の使用の事実を立証する資料として提出した乙各号証について検討する。
(1)乙第2号証の1について
これらの取引書類(注文書)によれば、NECシステムテクノロジー株式会社が、該書類の「注文日」の日付において、「件名」あるいは「品名」欄に記載されたものの注文を受けた事実は認められるが、該「件名」あるいは「品名」からは、これが本件取り消し請求に係る役務に属するものであるとの認定はできず、しかも、その日付(注文日)は、本件取消審判の予告登録の前3年以内のものではない。
(2)乙第2号証の2について
これらは、被請求人の社外向けホームページとみられるところ、「ウエルシリーズ」の紹介とみられ、その概要として「ウエルケア、ウエルマネージャーは介護事業者にとって大きな負担である『保険請求事務処理』と『スケジュール管理』を大幅に効率化し、・・・」、その特長として「 1)複雑な処理を簡単な操作で! ・・・ 3)クリックだけで面倒な処理もOK!」、システムの機能として7項目の記載説明などがなされている。
また、介護事業者向けパッケージ ウエルケア ver2の製品・サービスの概要の「導入メリット」として
1)PC1台で使用できるシステムです。
2)導入、メンテナンスが非常に簡単です。
3)データベスを公開することで、パッケージ機能以上に利用可能です。 4)複数台での利用にも対応しています。
などと記載されており、これらの記載からすれば、ここでいう「製品・サービス」は、「介護事業者用の情報処理の役務を含む電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守」に関するものと推認し得るものであり、該「製品・サービス」の中には本件取り消し請求に係る役務は含まれていないものというほかない。
してみれば、被請求人が本件商標を請求に係る指定役務について使用しているとして提出した乙各号証によっては、前記(1)及び(2)のとおり、本件商標を請求に係る指定役務である「老人の養護に関する情報の提供,身体障害者の擁護に関する情報の提供」の何れかについての使用をも認定できないものである。
したがって、本件商標は、本件審判請求の登録前3年以内に日本国内において、商標権者、専用使用権者又は通常使用権者の何れもが、本件商標を本件審判請求に係る何れかの指定役務について使用しているものとは認められず、また、本件商標を使用していないことについて正当な理由があることを明らかにしていないから、本件商標の登録は、指定商品及び指定役務中、結論掲記の指定役務については、商標法第50条第1項の規定により取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-07-29 
結審通知日 2005-08-03 
審決日 2005-08-25 
出願番号 商願平11-107609 
審決分類 T 1 32・ 1- Z (Z42)
最終処分 成立  
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 岩崎 良子
小林 薫
登録日 2001-03-23 
登録番号 商標登録第4461409号(T4461409) 
商標の称呼 ウエルケア 
代理人 鈴江 武彦 
代理人 小出 俊實 
代理人 工藤 雅司 
代理人 石川 義雄 
代理人 吉野 日出夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ