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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y1021 |
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管理番号 | 1124608 |
審判番号 | 不服2003-24352 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-12-17 |
確定日 | 2005-10-25 |
事件の表示 | 商願2002-105641拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「ION RELAX60」と「イオンリラックス60」の文字を上下二段に横書きしてなり、第10類「業務用美容マッサージ器,医療用機械器具,家庭用電気マッサージ器」及び第21類「化粧用具」を指定商品として、平成14年12月13日に登録出願されたものである。 2 原査定の引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第485286号商標は、「イオン」の文字を横書きしてなり、昭和30年10月14日に登録出願、第64類「歯刷子、その他本類に属する商品」を指定商品として、同31年7月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第626758号商標は、「リラツクス」の文字を横書きしてなり、昭和37年9月14日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同38年10月17日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年3月31日に第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2491059号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年7月7日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成4年12月25日に設定登録、その後、指定商品については、平成15年1月2日に第1類「写真材料」、第5類「医療用腕環」、第9類「理化学機械器具,光学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,測定機械器具」、第10類「医療用機械器具」及び第12類「車いす」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第2667423号商標は、「イオン」と「ION」の文字を上下二段に横書きしてなり、昭和63年10月26日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、平成6年5月31日に設定登録、その後、指定商品については、平成16年5月12日に第3類「つけづめ,つけまつ毛」、第8類「ひげそり用具入れ,ペディキュアセット,まつ毛カール器,マニキュアセット」、第18類「携帯用化粧道具入れ」、第21類「化粧用具(「電気式歯ブラシ」を除く。)」及び第26類「つけあごひげ,つけ口ひげ,ヘアカーラー(電気式のものを除く。)」への書換登録がなされ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4099067号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年7月7日に登録出願、第9類「産業機械器具(半導体素子製造用機械器具及びその類似商品を除く)、動力機械器具(電動機を除く)、風水力機械器具、その他の機械器具で他の類に属しないもの、これらの部品および付属品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同10年1月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4198654号商標は、別掲(1)のとおりの構成よりなり、平成1年7月7日に登録出願、第11類「電気機械器具、電気通信機械器具、電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く。)電気材料」を指定商品として、同10年10月16日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4243141号商標は、「RELAX」と「リラックス」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成9年9月16日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,薫料,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,歯磨き,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品として、平成11年2月26日に設定登録されたものであるが、これに対して登録異議の申立てがあった結果、指定商品中「香料類 薫料」についての商標登録を取り消す旨の決定の確定登録が、同12年11月15日になされ、現に有効に存続しているものである。 同じく、登録第4563565号商標は、別掲(2)のとおりの構成よりなり、平成13年5月15日に登録出願、第11類「電球類及び照明用器具,あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,便所ユニット,浴室ユニット,美容院又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,家庭用電熱用品類,浴槽類,水道蛇口用座金,水道蛇口用ワッシャー,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」、第14類「貴金属,貴金属製食器類,貴金属製の花瓶及び水盤,貴金属製針箱,貴金属製宝石箱,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製のがま口及び財布,貴金属製靴飾り,貴金属製喫煙用具,身飾品(「カフスボタン」を除く。),カフスボタン,宝玉及びその模造品,宝玉の原石,時計,記念カップ,記念たて,キーホルダー」、第17類「ゴム,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ゴムひも,石綿ひも,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,プラスチック基礎製品,雲母,石綿,岩石繊維,鉱さい綿,石綿網,石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,電気絶縁材料,オイルフェンス,ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,農業用プラスチックフィルム」及び第30類「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,みそ,ウースターソース,ケチャップソース,しょうゆ,食酢,酢の素,そばつゆ,ドレッシング,ホワイトソース,マヨネーズソース,焼肉のたれ,角砂糖,果糖,氷砂糖,砂糖,麦芽糖,はちみつ,ぶどう糖,粉末あめ,水あめ,ごま塩,食塩,すりごま,セロリーソルト,化学調味料,香辛料,米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アイスクリームのもと,シャーベットのもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,ホイップクリーム用安定剤,酒かす」を指定商品として、同14年4月26日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用商標」という。)。 3 当審の判断 本願商標は、前記1に示したとおりの構成よりなるところ、その構成中の「ION RELAX60」及び「イオンリラックス60」の各文字は、それぞれが同じ書体、同じ間隔で視覚上まとまりよく一体的に表されているばかりでなく、かかる構成にあっては、その構成中の「ION」「イオン」及び「RELAX」「リラックス」の各文字が商品の品質等を直接的かつ具体的に表すものとはいい難いものであり、また、「60」の数字部分が、商品の品番、規格等を表すための記号・符号の一類型を表わしていると認識されるものであるから、前半の「ION RELAX」「イオンリラックス」の文字部分が自他商品の識別標識としての機能を果たすものと認識し、これより生ずる称呼をもって取引に当たる場合も決して少なくないものというべきである。 そうすると、本願商標は、構成全体より生ずる「イオンリラックスロクジュー」の称呼及び「イオンリラックス」の称呼を生ずると判断するのが相当である。 したがって、本願商標より「イオン」または「リラックス」の称呼をも生ずるものとし、そのうえで、本願商標と引用商標とが称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当でなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲(1) 登録第2491059号商標、登録第4099067号商標及び登録第4198654号商標 別 掲(2) 登録第4563565号商標 |
審決日 | 2005-10-11 |
出願番号 | 商願2002-105641(T2002-105641) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y1021)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 前山 るり子、小俣 克巳 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
矢代 達雄 山本 敦子 |
商標の称呼 | イオンリラックスロクジュー、イオンリラックスロクゼロ、イオンリラックス、イオン、リラックス、アイオオエヌ |
代理人 | 岸田 正行 |
代理人 | 水野 勝文 |