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審決分類 審判 一部取消 商50条不使用による取り消し 無効としない 109
管理番号 1124497 
審判番号 取消2004-31089 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 商標取消の審決 
審判請求日 2004-08-23 
確定日 2005-09-20 
事件の表示 上記当事者間の登録第2519442号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。 審判費用は、請求人の負担とする。
理由 第1 本件商標
本件審判請求に係る登録第2519442号商標(以下「本件商標」という。)は、「FREIA」の欧文字を表してなり、平成1年10月25日に登録出願、第11類「電気機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具(医療機械器具に属するものを除く),電気材料」を指定商品として、平成5年3月31日に設定登録されたものである。
その後、指定商品については、平成14年11月13日、第7類「起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,家庭用食器洗浄機,家庭用電気式ワックス磨き機,家庭用電気洗濯機,家庭用電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ」,第8類「電気かみそり及び電気バリカン」、第9類「配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極」、第10類「家庭用電気マッサージ器」、第11類「電球類及び照明用器具,家庭用電熱用品類」、第12類「陸上の乗物用の交流電動機又は直流電動機(その部品を除く。)」、第17類「電気絶縁材料」及び第21類「電気式歯ブラシ」に、書換登録がされたものである。

第2 請求人の主張
請求人は、「本件商標の指定商品中『第9類 電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品』について登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする、」との審決を求めるとし、その理由を要旨次のように述べ、その証拠方法として甲第1号証及び同第2号証を提出した。
本件商標の上記指定商品について継続して3年以上日本国内において使用されていないのみならず、本件商標を使用していないことについて何ら正当な理由が存することも認められない。加之、本件商標について専用使用権の設定又は通常使用権許諾の登録もないのであるから、使用権者による使用ということも問題にならないので、その登録は商標法第50条第1項の規定に基づき取り消されるべきものである。

第3 被請求人の主張
被請求人は、結論と同旨の審決を求めると答弁し、その理由を要旨次のように述べ、証拠方法として乙第1号証ないし同第9号証を提出した。
(1)2000年7月版の「営業店・自動機システムソリューション」のカタログによれば、その背表紙部分に表示された「営業店・自動機システムソリューション」に関する一覧表中の「ソフトウエア」の項に「金融アプリケーションフレームワーク「FREIA」の記載が認められる(乙第1号証)。
(2)2002年5月版「日立新営業店システム FREIA21」に関するカタログ中の「プロダクト一覧」の中に上記と同じ「金融アプリケーションフレームワーク「FREIA」の記載があり、その細目として「FREIA/AP」、「FREIA/CS」「FREIA/CL」が表示されている(乙第2号証)。
(3)前記商品カタログは、その商品分野の取引者・需要者が当該商品情報をより広く手軽に入手し得るよう同人のWebページ上に引き継がれて現在に至っているものであって、そこには前記印刷媒体(カタログ)に記載されたものと同一の「金融アプリケーションフレームワーク「FREIA」及びその細目としての「FREIA/AP」、「FREIA/CS」「FREIA/CL」の記載が認められる(乙第3号証)。
(4)乙第4号証の1乃至3の電子計算機用プログラム媒体の写真には、「FREIA/AP/NB」の文字が表示されており、それに添付される「ソフトウエア添付資料」の表紙には、「アプリケーションプログラムプロダクト」の文字のとともに、「FREIA/AP」及び「FREIA/APNB」の文字の記載が認められる(乙第4号証の4)。
これらの使用商標は、本件商標と社会通念上同一といい得るものであり、これを取消し請求に係る指定商品のうち「電子計算機用プログラム」について、少なくとも2000年7月以降現在に至るまで使用してきたといえるものである。
(5)乙第2号証、乙第3号証及び乙第5号証に掲載の営業店システム「FREIA」並びに乙第6号証乃至乙第9号証に掲載の金融機関向け次世代統合チャネルソリューション「FREIA21+」は、いずれも電子計算機用プログラムを含むシステム商品を表示するものであって、システムの構成の中には、「電子計算機用プログラム」のほかシステム専用の端末機器をも含むものである。すなわち、「FREIA21」のシステム構成においては、「FREIA/AP」、「FREIA/CS」「FREIA/CL」がシステムとしての機能を果たすとともに、このシステム環境に専用のイメージスキャナー、通帳プリンタ等のハードウエアを含むものであり(乙第2号証)、このシステム商品に金融機関における営業店セールス機能を強化したものが、「FREIA21+」である(乙第6号証)。
このような事実からすれば、被請求人は、電子計算機用プログラムのみならず、電子応用機械器具に含まれる当該システムの専用商品をも包括する表示として、本件商標と社会通念上同一といい得る商標を使用しているものといえる。
以上、被請求人は、本件商標と社会通念上同一といい得る商標を、商品「電子計算機用プログラム、電子応用機械器具」に使用しているから、本件商標が継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれによっても指定商品に使用されなかったということはできない。

第4 当審の判断
1.被請求人の提出した乙第1号証ないし第9号証(枝番を含む。)によれば、次の事実が認められる。
(1)乙第1号証は、被請求人、株式会社日立製作所による「Solutionmax for Finance 営業店・自動機システムソリューション」を紹介するカタログであって、システム構築のためのソフトウエア商品として、金融アプリケーションフレームワーク フレイア「FREIA」が紹介されているのが認められる。そして、このカタログには「2000.7」及び「Preinted in Japan(H)」の記載があることから、2000年(平成12年)7月に印刷されたものと認められる。
(2)乙第2号証は、被請求人、株式会社日立製作所による「Solutionmax for Finance 日立新営業店システム フレイア FREIA21」を紹介するカタログであって、ソフトウエア商品、金融アプリケーションフレームワーク 「FREIA」と関連する部品を「FREIA/AP」、「FREIA/CS」及び「FREIA/CL」等と表示していることが認められる。
また、「FREIA21の高信頼かつ高効率なシステム環境をバックアップする運用・開発機能とハードウェアを結集。」として、「対話ディスプレイ」や「スタンド型イメージスキャナー」等のハードウェア商品が紹介されているのが認められる。
そして、このカタログには「2002.5」及び「Printed in Japan(H)」の記載があることから、2002年(平成14年)5月に印刷されたものと認められる。
(3)乙第4号証の1ないし4は、電子計算機用プログラム記録媒体の写真及びソフトウエアの添付資料で、記録媒体の表面に「FREIA/AP/NB」の文字が確認できる。乙第4号証の4は、ソフトウエア「FREIA/AP/NB」添付資料の抜粋と認められる。
そして、乙第4号証の3の電子計算機用プログラム記録媒体及び乙第4号証の4のソフトウエア添付資料には「All Rights Reserved,copyright c(○で囲っている) 2003.Hitachi,Ltd.」の記載があることから、2003年(平成15年)に日立製作所によって創作されたものと認められる。
2.使用にかかる標章は、上記1.の乙各号証によれば、それぞれ「FREIA」を要部とするものであって、本件商標とその構成及び称呼を同一にすることから、本件商標と社会通念上同一の商標が、「金融アプリケーションのフレームワークとして動作するコンピュータ用ソフトウエア,対話ディスプレイ,スタンド型イメージスキャナー」に使用されていたと認められるものである。
3.本件商標の使用にかかる商品「金融アプリケーションのフレームワークとして動作するコンピュータ用ソフトウエア,対話ディスプレイ,スタンド型イメージスキャナー」は、取消請求に係る指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」の範疇に含まれる商品と認められるものである。
4.以上のとおり、本件審判請求の登録(平成16年9月8日)前3年以内に日本国内において、商標権者によって、本件の取消請求にかかる指定商品中「電子応用機械器具及びその部品」に含まれる商品に、本件商標が使用されていたと認められるものである。
なお、請求人は前記の被請求人の答弁に対して、何ら弁駁するところがない。
5.したがって、本件商標は、継続して3年以上日本国内において、その指定商品について使用されなかったものということはできないから、商標法第50条の規定により、その登録を取消すべき限りでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-04-19 
結審通知日 2005-04-22 
審決日 2005-05-09 
出願番号 商願平1-120859 
審決分類 T 1 32・ 1- Y (109)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田代 茂夫今田 三男 
特許庁審判長 涌井 幸一
特許庁審判官 富田 領一郎
田中 亨子
登録日 1993-03-31 
登録番号 商標登録第2519442号(T2519442) 
商標の称呼 フレイア 
代理人 加藤 義明 
代理人 金子 茂 

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