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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03
管理番号 1124469 
審判番号 不服2005-1578 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-01-28 
確定日 2005-10-11 
事件の表示 商願2003- 81663拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「Likas」の欧文字を横書きしてなり、第3類「ハーブを配合した石鹸」を指定商品として、平成15年9月19日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するものとして拒絶の理由に引用した登録第2645131号商標(以下「引用商標」という。)は、「リカス」の片仮名文字を上段に、その下部に「LYCAS」の欧文字を横書きしてなり、平成4年2月21日登録出願、第4類の商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同6年4月28日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
原査定において、本願商標の拒絶の理由に引用した登録商標の商標権は、商標登録原簿の記載に徴すれば、指定商品の一部について商標登録を取り消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。
その結果、本願商標の指定商品は、引用商標の指定商品と非類似の商品になったと認め得るところである。
してみれば、本願商標と引用商標とは、商標の類否について論ずるまでもなく、指定商品において互いに抵触しないものとなったから、結局、本願商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しないものとなった。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-28 
出願番号 商願2003-81663(T2003-81663) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 渡邉 健司 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 佐藤 正雄
中束 としえ
商標の称呼 リカス 
代理人 丹羽 宏之 

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