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審決分類 |
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1124463 |
審判番号 | 不服2002-15646 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-15 |
確定日 | 2005-10-11 |
事件の表示 | 商願2001- 43391拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年5月14日に登録出願されたものであるが、指定商品については、同14年8月15日付け手続補正書により、「コーヒー及びココア,コーヒー豆,茶,食品香料(精油のものを除く。),米,脱穀済みのえん麦,脱穀済みの大麦,食用粉類,食用グルテン,穀物の加工品,ぎょうざ,サンドイッチ,しゅうまい,すし,たこ焼き,肉まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,べんとう,ホットドッグ,ミートパイ,ラビオリ,菓子及びパン,即席菓子のもと,アーモンドペースト,イーストパウダー,こうじ,酵母,ベーキングパウダー,氷,アイスクリーム用凝固剤,家庭用食肉軟化剤,酒かす,ホイップクリーム用安定剤」と補正されているものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2579692号商標(以下「引用A商標」という。)は、「匠の味」の文字を横書きしてなり、平成2年6月12日登録出願、第31類「調味料、香辛料、食用油脂、乳製品」を指定商品として、同5年9月30日に設定登録されたものであるが、その後、指定商品については、第1類「人工甘味料」、第5類「乳糖,乳児用粉乳」、第29類「食用油脂,乳製品」、第30類「調味料,香辛料,アイスクリームのもと,シャーベットのもと」、第31類「ホップ」及び第32類「ビール製造用ホップエキス,乳清飲料」とする指定商品の書換登録が、同15年10月15日になされたものであり、現在有効に存続しているものである。同じく、登録第4500647号商標(以下「引用B商標」という。)は「味の匠」の文字を標準文字により書してなり、平成12年6月23日登録出願、第29類「食肉,食用魚介類(生きているものを除く。),肉製品,加工水産物,豆,加工野菜及び加工果実,冷凍果実,冷凍野菜,卵,加工卵,カレー・シチュー又はスープのもと,なめ物,お茶漬けのり,ふりかけ,油揚げ,凍り豆腐,こんにゃく,豆乳,豆腐,納豆,食用たんぱく」を指定商品として、同13年8月24日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品については前記1のとおり補正された結果、原査定で引用された引用A商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。 その結果、本願商標の指定商品は、引用A商標の指定商品とは類似しない商品となった。 次に、本願商標と引用B商標との類否についてみるに、本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、その構成文字全体から「タクミノアジシェフズテーブル」の称呼を生ずるものである。また、その他に本願商標からは、指定商品との関係からすると強い自他商品識別力を有するとまではいえないが、顕著に表された「匠の味」及びその下に小さく表された「TAKUMI-NO-AJI」の文字部分から、「タクミノアジ」の称呼及び「料理のわざにすぐれた職人(料理人)の味」程の観念をも生ずるものである。 他方、引用B商標は、前記のとおり「味の匠」の文字を書してなるところ、これからは「アジノタクミ」の称呼及び「すぐれた料理を作る職人(料理人)」程の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標の構成中「匠の味」と引用B商標「味の匠」とを比較すると、両者は、「匠」と「味」の文字を置換したものであるといえるが、前者は、「TAKUMI-NO-AJI」の文字が併記されていることもあり、「タクミノアジ」の称呼を生ずること明らかであって、後者とは、その音構成を全く異にするものであるから、称呼において類似するものとはいえない。また、両者は、観念上著しく相違するものであり、かつ、外観上においても明らかに区別し得るものであって、他に両者が相紛れるとする点は見出し得ない。 そうすると、本件商標と引用B商標とは、称呼、外観及び観念のいずれの点においても区別し得る非類似の商標と認めるのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審決日 | 2005-09-26 |
出願番号 | 商願2001-43391(T2001-43391) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z30)
T 1 8・ 261- WY (Z30) T 1 8・ 263- WY (Z30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、大島 勉 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
大橋 信彦 高野 義三 |
商標の称呼 | タクミノアジ、タクミ、シェフズテーブル |
代理人 | 小出 俊實 |
代理人 | 鈴江 武彦 |
代理人 | 吉野 日出夫 |
代理人 | 石川 義雄 |