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審決分類 |
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z07 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z07 |
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管理番号 | 1124432 |
審判番号 | 不服2002-24639 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-12-20 |
確定日 | 2005-10-03 |
事件の表示 | 商願2001-50724拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「エコスプレー」の片仮名文字と「ECOSPRAY」の欧文字とを上下二段に書してなり、第7類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成13年6月5日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同14年9月25日付け手続補正書により、第7類「塗装用のスプレーガン,その他の塗装機械器具及びその附属品,圧縮空気を噴射して塵埃等を取り除くようにしたエアーダスターガン,金属加工機械器具,鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,製材用・木工用又は合板用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のものを除く。),風水力機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,起動器,交流電動機及び直流電動機(陸上の乗物用の交流電動機及び直流電動機(その部品を除く。)を除く。),交流発電機,直流発電機,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,食器洗浄機,電気式ワックス磨き機,電気洗濯機,電気掃除機,電気ミキサー,電機ブラシ,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、『エコスプレー』『ECOSPRAY』の文字を二段に書してなるところ、その構成中『エコ』『ECO』は、『環境保護』等の意味合いを有する『エコロジー(ecology)』(本来的には生態学の意であるが)の略称として普通に使用されている語であり、また、環境に配慮した、環境にやさしい商品を『エコ○○、エコ商品』と称し、最近、各種の商品においても普通に使用されている語でもあり、『スプレー』『SPRAY』は、『スプレー式商品』の一般的名称であるので、全体としても『環境に配慮したスプレー式の商品』的意味合いを表すに止まり、これをその指定商品中、スプレー式の商品に使用しても、単に商品の品質を表示したにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は同じ書体、同じ大きさで一連に表され、視覚的にまとまりよく一体のものとして把握し得るものである。 そして、構成中の「エコ」及び「ECO」の文字が、「環境保護」の意味を有する「エコロジー(ecology)」を略称したもの、また、構成中の「スプレー」及び「SPRAY」の文字が「噴霧器、スプレー式」等の意味を認識させる場合があるとしても、かかる構成にあっては、原審説示のような意味合いを直ちに看取し得るものとはいい難く、むしろ一種の造語として認識・把握されるとみるのが相当である。 また、当審において職権をもって調査するも、本願の指定商品を取り扱う業界において、「エコスプレー」及び「ECOSPRAY」の文字が商品の品質を表示するためのものとして、普通に使用されている事実を見出すことができなかった。 してみると、本願商標は、商品の品質を表すものとして認識され得るものではなく、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-09-09 |
出願番号 | 商願2001-50724(T2001-50724) |
審決分類 |
T
1
8・
13-
WY
(Z07)
T 1 8・ 272- WY (Z07) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 鈴木 幸一、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
堀内 真一 岩崎 良子 |
商標の称呼 | エコスプレー、エコ、イイシイオオ |
代理人 | 鈴木 ハルミ |