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審決分類 審判 査定不服 商4条1項15号出所の混同 取り消して登録 Y14
管理番号 1124416 
審判番号 不服2003-18739 
総通号数 71 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-11-25 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-25 
確定日 2005-10-01 
事件の表示 商願2002- 76239拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、「Philip Regal」の文字を書してなり、第14類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年9月6日に登録出願、その後、指定商品については、同15年6月16日付け及び同年9月25日付けの手続補正書をもって、第14類「身飾品,時計」に補正されたものである。

2.原査定の拒絶理由の要点
原査定は、「本願商標は、東京都足立区所在の株式会社リーガルコーポレーションが、紳士靴・婦人靴等に使用して著名な『REGAL』と酷似する『Regal』の文字を有してなるから、これを出願人が本願指定商品に使用するときは、恰もこれが前記会社の業務に係り、あるいは何等かの関係があるかの如く、商品の出所について混同を生じさせるおそれがあるものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、前記のとおり「Philip Regal」の欧文字を書してなるところ、該文字はまとまりよく表され、請求人(出願人)の氏名を表したものと認められ、かつ、本願商標より生ずると認められる「フィリップリーガル」の称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一連に称呼し得るものである。
そして、原査定で示した株式会社リーガルコーポレーション社は、紳士・婦人靴の製造・卸・小売を専門とする業務を行っており、その業務に係る商品「靴」を表示する商標「REGAL」が、取引者・需要者の間において広く認識されているとしても、本願商標は「身飾品,時計」を指定商品とするものであり、「靴」とは、その生産・販売部門・取引系統等を異にするものである。
してみれば、本願商標は、その構成よりみて一連一体のものと認識するのが相当であり、本願商標中に「Regal」の文字を有するものとしても、本願商標をその指定商品に使用した場合、前記会社の商標「REGAL」を連想、想起させるものとはいえないから、本願商標は同社又は同社と経済的、組織的な関係を有する者の業務に係る商品であるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれがあるものということはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第15号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-14 
出願番号 商願2002-76239(T2002-76239) 
審決分類 T 1 8・ 271- WY (Y14)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小林 裕子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 フィリップリーガル、フィリップ、リーガル 
代理人 山田 智重 
代理人 山田 克巳 
代理人 山田 博重 
代理人 山田 勝重 

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