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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43 |
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管理番号 | 1124407 |
審判番号 | 不服2004-8635 |
総通号数 | 71 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-11-25 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-04-27 |
確定日 | 2005-10-06 |
事件の表示 | 商願2002-61306拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年7月22日に登録出願、その後、指定役務については、同15年6月30日付けの手続補正書により、第43類「ケータリング,レストランにおける飲食物の提供,喫茶店における飲食物の提供,バーにおける飲食物の提供,ホテルにおける宿泊施設の提供,ナイトクラブにおける飲食物の提供,カクテルラウンジにおける飲食物の提供,インターネットにおけるホームページを用いた飲食物の提供に関する情報の提供,その他の飲食物の提供に関する情報の提供(電子計算機端末の通信ネットワークによるものを含む。),宿泊施設の提供,宿泊施設の提供の契約の媒介又は取次ぎ,飲食物の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4332985号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成よりなり、第42類「飲食物の提供」を指定役務として、平成10年7月10日に登録出願、同11年11月12日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲1に示すとおり、黒色楕円内に「ROCKERS」(語頭のRの文字は、やや図案化されている。)の欧文字を白抜きしてなるところ、該文字が、「ロック歌手のファッションを愛好した1960年代のティーンエージャー」等の意味を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)であるとしても、該英単語は、英語知識の相当程度普及している現在において、それ程親しまれた語ではなく、一種の造語とみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「ロッカーズ」の称呼を生ずるものである。 他方、引用商標は、別掲2に示すとおり、「Looker’s」の欧文字をやや図案化してなるところ、該文字が、「検査官」等の意味を有する英語(小学館ランダムハウス英和大辞典 株式会社小学館発行)であるとしても、該文字は、親しまれた語とはいい難いものであるから、一種の造語とみるのが相当であり、その構成文字に相応して、「ルッカーズ」の称呼を生ずるものである。 そこで、本願商標より生ずる「ロッカーズ」の称呼と引用商標より生ずる「ルッカーズ」の称呼とを比較するに、両者は、ともに3音という極めて短い構成音にあって、称呼の識別上重要な要素を占める語頭において「ロッ」と「ルッ」の音に差異を有するほかは、他の音を共通にするものである。 しかして、該差異音は、促音を伴うことにより一層強く発音される音であるから、この差異が称呼全体に及ぼす影響は大きく、両者をそれぞれ一連に称呼するときは、互いに紛れるおそれのない非類似のものといわなければならない。 そして、両商標は、上記のとおり、その外観を異にし、観念においては、比較できないものである。 したがって、本願商標と引用商標とが称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別 掲 1本願商標 2引用商標 |
審決日 | 2005-09-21 |
出願番号 | 商願2002-61306(T2002-61306) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y43)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 三澤 惠美子、石田 清 |
特許庁審判長 |
大場 義則 |
特許庁審判官 |
蛭川 一治 鈴木 新五 |
商標の称呼 | ロッカーズ |
代理人 | 中川 博司 |
代理人 | 岩井 智子 |
代理人 | 松本 尚子 |
代理人 | 山田 威一郎 |