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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z093536384142
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z093536384142
管理番号 1123259 
審判番号 不服2002-23201 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-12-02 
確定日 2005-09-30 
事件の表示 商願2001-18104拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「PS VAN」の欧文字を標準文字で書してなり、第9類、第35類、第36類、第38類、第41類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月1日に登録出願、指定商品及び指定役務については、最終的に、当審における同17年8月31日付けの手続補正書に記載のとおりの商品及び役務に補正されたものである。

2 原査定における拒絶の理由
原査定は、以下の(1)及び(2)のとおり認定、判断し、本願を拒絶したものである。
(1)本願商標に係る指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。
(2)本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第759529号商標(以下「引用商標1」という。)は、「VAN」の欧文字を横書きしてなり、第26類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、昭和41年7月8日に登録出願、同42年10月20日に設定登録、その後、昭和53年4月6日、同63年5月25日及び平成9年11月18日の3回にわたって商標権の存続期間の更新登録がなされたものである。
同じく、登録第3001285号商標(以下「引用商標2」という。)は、「バン」の片仮名文字を横書きしてなり、第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年5月28日に使用に基づく特例の適用の主張を伴う商標登録出願(以下「特例商標登録出願」という。)、同6年7月29日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3004302号商標(以下「引用商標3」という。)は、「バン」の片仮名文字を横書きしてなり、第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年5月28日に特例商標登録出願、同6年9月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第3142488号商標(以下「引用商標4」という。)は、「ヴァン」の片仮名文字を横書きしてなり、第36類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成4年9月29日に特例登録出願、同8年4月30日に設定登録されたものである。
同じく、登録第4510574号商標(以下「引用商標5」という。)は、「VAM」の欧文字を標準文字で書してなり、第38類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、平成12年8月14日に登録出願、同13年11月2日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
(1)本願商標は、その指定商品及び指定役務について上記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容・範囲が明確で、かつ、商品及び役務の区分に従ったものになった。
したがって、本願商標が商標法第6条第1項及び第2項に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由(1)は解消した。
(2)引用商標2及び3の商標権は、上記2のとおりであるところ、当該商標登録原簿の記載によれば、いずれも平成16年7月29日及び同年9月30日に存続期間が満了し、同17年4月13日及び同年6月8日に、それぞれ登録の抹消がされているものである。
ところで、本願商標は、「PS VAN」の文字よりなるところ、該文字は、いずれも同書、同大の欧文字を前半の2文字と後半の3文字との間に1字分程度のスペースを介在させて普通に横書きしてなる簡潔な構成よりなるものであるから、外観上まとまりよく表示されているといえるものである。他に、構成中のいずれかの文字のバランスが極端に欠け、一方だけを殊更分離して認識しなければならないとする合理的かつ格別な事由も見いだせないものである。そして、その構成文字に相応した「ピーエスバン」の称呼も全体で5音という簡潔な音構成よりなるものであり、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。
そうすると、本願商標に接する取引者、需要者は、たとえ、その前半の欧文字2文字が商品の品番、規格又は役務の種別、等級等を表示するための記号、符号の一類型として認識し、理解される場合があるとしても、かかる構成及び前記した事情の下にあっては、語頭に位置する「PS」の文字部分を殊更省略し、後半部の「VAN」の文字部分のみに注目して、単に「バン」の称呼をもって必ず取引に当たるものとは考え難く、むしろ、その構成文字全体をもって一体不可分のものとして理解、認識し、一連の「ピーエスバン」の称呼をもって取引に当たるとみるのが自然である。
したがって、本願商標より「バン」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標と引用商標1、4及び5とが称呼上類似するから、本願商標は商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は妥当ではなく、その理由(2)をもって本願を拒絶することはできない。
また、ほかに、本願商標と引用各商標とが類似するとみるべき共通点は見いだし得ない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-20 
出願番号 商願2001-18104(T2001-18104) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z093536384142)
T 1 8・ 91- WY (Z093536384142)
最終処分 成立  
前審関与審査官 松田 訓子 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 蛭川 一治
鈴木 新五
商標の称呼 ピイエスバン、バン、ブイエイエヌ 
代理人 押本 泰彦 
代理人 近藤 美帆 

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