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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y09
管理番号 1123257 
審判番号 不服2004-1610 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-01-23 
確定日 2005-10-03 
事件の表示 商願2003- 28524拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SHINSENSA」の欧文字を標準文字により表してなり、第9類「試料穀物の表層部を溶出させた溶液の濃度を光学的に測定して当該穀物の新鮮度を測定する装置」を指定商品として、平成15年4月9日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『新鮮さ』をローマ字で表記したものと容易に把握される『SHINSENSA』の欧文字を書してなることから、本願商標からは、『新鮮さ、新鮮の度合い』程度の意味合いが理解されるものであるから、これを本願指定商品に使用しても、取引者・需要者は新鮮さや新鮮の度合いを測定する商品であることを認識するにとどまるので、本願商標は、単に商品の品質(用途)を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成全体から「シンセンサ」の称呼が生ずるとしても、該文字より直ちに、原査定説示のごとき意味合いを看取し得るものとは言い難く、また、当審において調査したが、本願商標を構成する文字がその指定商品を取り扱う業界において、商品の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実は見いだせなかった。
そうとすれば、本願商標は、その指定商品の品質等を表示する文字よりなるものとは言い難く、これをその指定商品に使用しても自他商品識別機能を有しないとすることはできない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、取り消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-21 
出願番号 商願2003-28524(T2003-28524) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 山田 清治
特許庁審判官 橋本 浩子
寺光 幸子
商標の称呼 シンセンサ 
代理人 稲木 次之 
代理人 加藤 和彦 

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