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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y17
管理番号 1123248 
審判番号 不服2003-19071 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-30 
確定日 2005-09-09 
事件の表示 商願2003-16422拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなり、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、平成15年3月3日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年9月30日付けの手続補正書によって、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録商標は、次のとおりである。
(1)登録第436959号商標(以下「引用商標1」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、昭和27年12月18日登録出願、第7類「石油こん炉、その他本類に属する商品、但し風呂釜及其類似商品を除く」を指定商品として、同28年12月19日に設定登録されたものである。
(2)登録第462357号商標(以下「引用商標2」という。)は、「ときわ」及び「TOKIWA」の文字を二段に書してなり、昭和29年2月1日登録出願、第1類「化学品、薬剤及び医療補助品」を指定商品として、同30年3月15日に設定登録されたものである。
(3)登録第1814634号商標(以下「引用商標3」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、昭和58年6月9日登録出願、第20類「家具、建具、花びん、水盤、風りん、照明がくぶち、つい立て、びようぶ、よしず、天幕、日おおい、雨おおい、苗床幕、ベンチ、灯ろう、立て看板、人工池、家庭用温室、記念カツプ類、葬祭用具」を指定商品として、同60年10月31日に設定登録されたものである。
(4)登録第1987286号商標(以下「引用商標4」という。)は、「TOKIWA」及び「トキハ」の文字を二段に書してなり、昭和60年7月31日登録出願、第16類「織物、編物、フエルト、その他の布地」を指定商品として、同62年9月21日に設定登録されたものである。
(5)登録第2069325号商標(以下「引用商標5」という。)は、別掲(B)のとおりの構成よりなり、昭和61年4月21日登録出願、第25類「紙類、文房具類」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録されたものである。
(6)登録第4453801号商標(以下「引用商標6」という。)は、別掲(C)のとおりの構成よりなり、平成12年2月18日登録出願、第7類「鉱山機械器具,土木機械器具,荷役機械器具,化学機械器具,繊維機械器具,食料加工用又は飲料加工用の機械器具,パルプ製造用・製紙用又は紙工用の機械器具,印刷用又は製本用の機械器具,包装用機械器具,プラスチック加工機械器具,半導体製造装置,ゴム製品製造機械器具,石材加工機械器具,動力機械器具(陸上の乗物用のもの及び「水車・風車」を除く。),陸上の乗物用の動力機械の部品,水車,風車,風水力機械器具,耕うん機械器具(手持ち工具に当たるものを除く。),栽培機械器具,収穫機械器具,植物粗製繊維加工機械器具,飼料圧搾機,飼料裁断機,飼料配合機,飼料粉砕機,牛乳ろ過器,搾乳機,育雛器,ふ卵器,蚕種製造用又は養蚕用の機械器具,漁業用機械器具,ミシン,ガラス器製造機械,靴製造機械,製革機械,たばこ製造機械,機械式の接着テープディスペンサー,自動スタンプ打ち器,機械式駐車装置,芝刈機,修繕用機械器具,業務用電気洗濯機,業務用食器洗浄機,業務用焼肉鉄板の洗浄機,業務用氷削機,業務用砕氷機,業務用電気式ワックス磨き機,業務用電気掃除機,電動式カーテン引き装置,陶工用ろくろ,塗装機械器具,乗物用洗浄機,廃棄物圧縮装置,廃棄物破砕装置,軸,軸受,軸継ぎ手,ベアリング,動力伝導装置,緩衝器,ばね,制動装置,バルブ,消毒・殺虫・防臭用散布機(農業用のものを除く。)」及び第11類「あんどん,ちょうちん,ガスランプ,石油ランプ,ほや,工業用炉,原子炉,火鉢類,ボイラー,ガス湯沸かし器,加熱器,調理台,流し台,業務用揚物器,業務用食器乾燥機,業務用炊飯器,業務用煮炊釜,業務用焼物器,業務用レンジ,冷凍機械器具,アイスボックス,氷冷蔵庫,飼料乾燥装置,牛乳殺菌機,乾燥装置,換熱器,蒸煮装置,蒸発装置,蒸留装置,熱交換器,暖冷房装置,美容院用又は理髪店用の機械器具(いすを除く。),太陽熱利用温水器,浄水装置,浴槽類,家庭用浄水器,水道用栓,タンク用水位制御弁,パイプライン用栓,汚水浄化槽,し尿処理槽,家庭用汚水浄化槽,家庭用し尿処理槽,業務用ごみ焼却炉,家庭用ごみ焼却炉,洗浄機能付き便座,洗面所用消毒剤ディスペンサー,便器,和式便器用いす,あんか,かいろ,かいろ灰,湯たんぽ,化学物質を充てんした保温保冷具」を指定商品として、同13年2月16日に設定登録されたものである。
(7)登録第4487137号商標(以下「引用商標7」という。)は、「トキワ」の文字を書してなり、平成12年7月27日登録出願、第5類「薬剤,歯科用材料,医療用油紙,衛生マスク,オブラート,ガーゼ,カプセル,眼帯,耳帯,失禁用おしめ,人工受精用精液,生理帯,生理用タンポン,生理用ナプキン,生理用パンティ,脱脂綿,乳児用粉乳,乳糖,ばんそうこう,包帯,包帯液,胸当てパッド」を指定商品として、同13年6月29日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲(A)のとおりの構成よりなるところ、近時、商品や企業の社名等のロゴマーク等についてみると、レタリング技術を使用し、文字にデザインを施し、その商品や企業の社名等のイメージやコンセプトを網羅して、競合他社とのデザイン戦略にも圧倒するための重要なポイントにもなっているところよりすれば、その構成文字中の第4番目の文字は、「i」の欧文字をひっくり返したものと認識されるものであって、該構成文字は、全体として「TOKiWA」の文字を表したものと容易に理解されるものである。
そうとすれば、本願商標は、その構成文字全体より「トキワ」の称呼のみを生ずるものとみるのが相当である。
他方、引用商標1の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、平成15年12月19日存続期間満了により消滅しているものである。
そこで、引用商標2ないし7についてみると、その構成は、前記2のとおり、「ときわ」及び「TOKIWA」の文字よりなるもの、「トキワ」の文字よりなるもの、「TOKIWA」及び「トキハ」の文字よりなるもの、多少図案化した「TOKIWA」の文字よりなるもの、又は、図形と「TOKIWA」及び「トキワ」の文字を組み合わせてなるものであり、それぞれの「トキワ」、「TOKIWA」の文字に相応して、いずれからも「トキワ」の称呼を生ずるものである。
してみれば、本願商標と引用商標2ないし7とは、外観において相違し、観念については比較することができないものであることを考慮しても、「トキワ」の称呼を共通にする類似の商標であり、かつ、その指定商品についても、同一又は類似のものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すことはできない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて、本願商標は登録されるべきであると主張するが、それらの登録例は、本願商標とは商標の構成が相違し、事案を異にするものであるから、本件の判断に影響を及ぼすものではない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲(A)
本願商標 (色彩についての詳細は原本を参照されたい)


別掲(B)
登録第2069325号商標


別掲(C)
登録第4453801号商標


審理終結日 2005-06-29 
結審通知日 2005-07-08 
審決日 2005-07-21 
出願番号 商願2003-16422(T2003-16422) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y17)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 田代 茂夫 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
富田 領一郎
商標の称呼 トキワ、トクワ 
代理人 米屋 崇 
代理人 米屋 武志 

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