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審決分類 審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y03141835
管理番号 1123232 
審判番号 不服2005-6177 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2005-04-07 
確定日 2005-09-21 
事件の表示 商願2003-70383拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「KEW」の文字を標準文字で表してなり、第3類、第9類、第14類、第18類、第25類及び第35類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2003年4月4日イギリス国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年8月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同16年3月22日付け及び同17年4月7日付けの手続補正書によって、最終的に、第3類「化粧用脱脂綿,化粧用綿棒,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,仕上げ用砥石,つや出し紙,つや出し布,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,塗料用剥離剤,靴クリーム,靴墨,つや出し剤」、第14類「宝玉の原石,貴金属,腕時計,置き時計,その他の時計,時計バンド,時計用ブレスレッド,その他の時計の部品及び附属品,キーホルダー,貴金属製のろうそく消し及びろうそく立て,貴金属製針箱,記念カップ,記念たて」、第18類「革製帽子箱,皮革製包装用容器,革ひも,その他の皮革,かばん金具,がま口口金(貴金属製のものを除く。),愛玩動物用被服類」及び第35類「広告のための各種商品の品揃え及び陳列,通信販売用カタログによる広告,通信ネットワークを介して行う広告,その他の広告,商品の販売に関する情報の提供,商品の販売に関する事業上の助言及び指導,その他の経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,ホテルの事業の管理,トレーディングスタンプの発行,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第4208650号商標(以下「引用商標」という。)は、「KEW」の文字を顕著に書し、その上に「ROYAL」、「BOTANIC」、「GARDENS」の文字を三段に併記してなり、平成9年1月13日登録出願、第25類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同10年11月6日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、引用商標の指定商品と同一又は類似の商品は、すべて削除されたと認められるものである。
その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、引用商標の指定商品と類似しない商品になったと認められるものである。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-30 
出願番号 商願2003-70383(T2003-70383) 
審決分類 T 1 8・ 26- WY (Y03141835)
最終処分 成立  
前審関与審査官 野上 サトル門倉 武則 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 キュー、ケイイイダブリュウ 
代理人 木村 三朗 
代理人 高梨 範夫 
代理人 安島 清 
代理人 小林 久夫 
代理人 大村 昇 

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