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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y41
管理番号 1123215 
審判番号 不服2004-2416 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-02-06 
確定日 2005-09-27 
事件の表示 商願2002-95732拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第41類「美術品の展示,当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,スポーツの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の 興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年11月12日に登録出願されたものである。
その後、願書記載の指定役務について、当審において平成16年2月6日受付の手続補正書が提出されたが、当該補正については、同年6月21日付をもって、要旨変更を理由とする補正却下の決定がされたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、その構成中に『MUSEES』の文字を有してなるものであるから、これを本願指定役務中、上記文字に照応する『美術品の展示』等以外の役務に使用する時は、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなるところ、たとえその構成文字中の「MUSEES」(4文字目の「E」にはアクサンテギュが付されている)の文字部分が、「博物館,美術館」等の意味を有するフランス語であるとしても、これが、直ちに特定の役務の質、特性等を具体的に表示するものとしてのみ認識されるとはいい難いところである。
してみれば、本願商標は、「美術品の展示」以外役務に使用しても、役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるとまでいうことはできない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 (別掲)本願商標



(色彩については原本参照)
審決日 2005-09-15 
出願番号 商願2002-95732(T2002-95732) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y41)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 小出 浩子
山本 良廣
商標の称呼 ミュゼドゥフランス、ミュゼ 
代理人 田中 克郎 
代理人 稲葉 良幸 

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