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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y09
管理番号 1123203 
審判番号 不服2003-24621 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-12-18 
確定日 2005-09-22 
事件の表示 商願2003-23398拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標(標準文字による商標)は、「ダイヤルオープナー」の文字よりなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年3月25日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第4171565号商標(以下「引用商標」という。)は、「オープナー」「OPENR」の文字を上下二段に書してなり、平成9年2月28日登録出願、第9類に属する商標登録原簿記載の商品を指定商品として同10年7月31日に設定登録され、現に有効に存続しているのである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり同書、同大、同間隔に「ダイヤルオープナー」の文字を一連に書してなるところ、その構成中前半部の「ダイヤル」の文字は、「時計・メーターなどの指針盤、ラジオなどの回転式目盛調節器」などの意味を有するとしても、原審説示のような「回したあと指を離すと、接続を行うのに必要なパルスを発生する装置」との意味合いを直ちに認識・理解させるとはいえず、かつ、上記したような構成よりなる本願商標は、全体として特定の意味合いを表現しない一種の造語と認識されるとみるのが相当である。
そうすると、本願商標からは「ダイヤルオプナー」の一連の称呼のみが生ずるというべきである。
してみれば、本願商標より「オープナー」の称呼が生ずるとし、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当なものとはいえず取消しを免れない。
その他、政令に定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-09 
出願番号 商願2003-23398(T2003-23398) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 守屋 友宏 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 宮川 久成
福島 昇
商標の称呼 ダイヤルオープナー、オープナー 
代理人 工藤 雅司 

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