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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Y29
審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Y29
管理番号 1123174 
審判番号 不服2004-9799 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-05-10 
確定日 2005-09-17 
事件の表示 商願2003- 24335拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「頂源」の文字を標準文字により書してなり、第30類「クロレラを主原料とする粒状の加工食品」を指定商品として、平成15年3月27日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月19日付けの手続補正書により、第29類「クロレラを主原料とする粒状の加工食品」と補正されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第2069202号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲のとおりの構成よりなり、昭和61年6月4日に登録出願され、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果実、加工食料品(他の類に属するものを除く)」を指定商品として、同63年8月29日に設定登録され、その後、平成10年10月13日に商標権存続期間の更新登録がされ、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、一般に商標が類似するかどうかは、対比される両商標が同一または類似の商品に使用された場合に、商品の出所につき混同を生ずるおそれがあるか否かによって決すべきものであり、その類否判断をするに当たっては、両商標の外観、称呼、観念を観察し、それらが取引者、需要者に与える印象、記憶、連想等を総合して全体的に考察すべきであって、上記3要素の特定の一つの対比のみによってなされるべきものではないと解されるところである。
これを踏まえて本件についてみるに、本願商標は「頂源」の文字を書してなり、これよりは「チョウゲン」の称呼を生ずるものである。
他方、引用商標は、「鳥幻」の文字を書してなるところ、該構成文字に相応して、「チョウゲン」、「トリゲン」、「トリマボロシ」の称呼を生ずるものである。
そして、本願商標と引用商標は、いずれも既成の熟語的な意味合いを有しない造語と認められるものであるが、両商標を構成する漢字の有する固有の意味合いから、観念において取引者、需要者に与える印象ないし連想は相違しているものである。
また、両商標の外観についてみるに、本願商標及び引用商標は、ともに漢字二文字からなるところ、両者に共通にする文字はないものであるから、本願商標と引用商標とは、外観において明らかに区別し得るものである。
してみると、本願商標と引用商標から生ずる「チョウゲン」の称呼において、共通する場合があり得るとしても、両商標の有する外観、観念の相違を考慮した上で、総合的に考察すると、本願商標と引用商標は、商品の出所について誤認混同を来すおそれのないものであって、類似する商標とみることはできないというのが相当である。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
引用商標

審決日 2005-08-25 
出願番号 商願2003-24335(T2003-24335) 
審決分類 T 1 8・ 261- WY (Y29)
T 1 8・ 262- WY (Y29)
T 1 8・ 263- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 チョーゲン、イタダキゲン 
代理人 西浦 ▲嗣▼晴 

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