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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y17
管理番号 1123159 
審判番号 不服2003-19105 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-01 
確定日 2005-09-20 
事件の表示 商願2003- 16242拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標

本願商標は、「スーパーデュラブル」及び「Super Durable」の各文字を上下二段に横書きしてなり、第17類「雲母,ゴム製又はバルカンファイバー製のバルブ(機械要素に当たるものを除く。),ガスケット,管継ぎ手(金属製のものを除く。),パッキング,消防用ホース,石綿製防火幕,オイルフェンス,電気絶縁材料,ゴム製又はバルカンファイバー製の座金及びワッシャー,蹄鉄(金属製のものを除く。),化学繊維(織物用のものを除く。),石綿,岩石繊維,鉱さい綿,糸ゴム及び被覆ゴム糸(織物用のものを除く。),化学繊維糸(織物用のものを除く。),石綿糸,石綿織物,石綿製フェルト,絶縁手袋,ゴムひも,石綿ひも,石綿網,ゴム製包装用容器,ゴム製栓,ゴム製ふた,農業用プラスチックフィルム,コンデンサーペーパー,石綿紙,バルカンファイバー,プラスチック基礎製品,ゴム,岩石繊維製防音材(建築用のものを除く。),石綿の板,石綿の粉」を指定商品として、平成15年3月3日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標中の『スーパー』及び『Super』については、商品の品質が優れていること等を表すために広く使用されている語であり、また『デュラブル』及び『Durable』は、『耐久力のある、長持ちする』等の意を有する語として知られている。そうすると、本願商標は、上記文字を二段に書してなる程度では普通に用いられる方法で書してなる商標と認められ、これをその指定商品に使用しても、単に商品の品質を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記1のとおりの構成からなるところ、その構成中の「Super」及び「スーパー」の文字が、「極上の、すばらしい」等の意味を有する英語又は外来語として知られているものであり、また、「Durable」及び「デュラブル」の文字が、「永続性のある、耐久力のある、持ちのよい、丈夫な」等の意味を有する英語とその表音であるとしても、「Durable」の英単語は、英語知識の相当程度普及している現在にあっても、それ程親しまれた語ではなく、英和辞典をひもといて、ようやくその意味・語意を理解できる程度のものであるというべきである。そして、当審において調査するも、本願商標の指定商品を取り扱う業界において、「Durable」ないしは「デュラブル」の文字が、商品の品質等を具体的に表示するものとして使用されている事実を発見することができなかった。また、「Durable」及び「デュラブル」の文字に「Super」及び「スーパー」の文字を冠することにより、特定の商品の品質を表示することになるものともいい得ない。
そうとすれば、上記構成よりなる本願商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者、需要者は、直ちに特定の商品の品質等を具体的に表示したものとしてではなく、むしろ全体として一種の造語を表したものとして認識し、把握するものと見るのが相当である。
してみれば、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は、妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-09-06 
出願番号 商願2003-16242(T2003-16242) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y17)
最終処分 成立  
前審関与審査官 田代 茂夫 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 鈴木 新五
柳原 雪身
商標の称呼 スーパーデュラブル、スーパードゥラブル、デュラブル、ドゥラブル 
代理人 東田 潔 

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