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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y09
審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y09
管理番号 1123137 
審判番号 不服2003-19330 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-02 
確定日 2005-09-12 
事件の表示 商願2002- 45329拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「登録文字商標集」の文字を標準文字で書してなり、平成14年5月31日に登録出願され、指定商品については、同15年4月9日付手続補正書により補正がされ、第9類「定期的に発行される電子化した商標集」となったものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『登録文字商標集』を標準文字とし、これは商品名を表す商標集と編集内容(品質)登録文字、すなわち文字からなる登録商標を冠結してなるにすぎないので、指定商品中定期的に発行される電子出版物について使用しても需要者に何人の業務に係る商品であるか認識させることはできないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「登録文字商標集」の文字よりなるものであって、原審説示の如き意味合いを看取し得るものとはいい難いものであり、該文字が指定商品を取り扱う業界において、商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実を発見することもできない。
したがって、本願は、原査定の拒絶の理由によって拒絶すべきものとするこはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-23 
出願番号 商願2002-45329(T2002-45329) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y09)
T 1 8・ 16- WY (Y09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 勉大川 志道 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
小川 有三
商標の称呼 トーロクモジショーヒョーシュー、トーロクモジショーヒョー 
代理人 石原 庸男 

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