ポートフォリオを新規に作成して保存 |
|
|
既存のポートフォリオに追加保存 |
|
PDFをダウンロード |
審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y07 |
---|---|
管理番号 | 1123134 |
審判番号 | 不服2003-19465 |
総通号数 | 70 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-10-02 |
確定日 | 2005-08-25 |
事件の表示 | 商願2003-19571拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 本件審判の請求は、成り立たない。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標(標準文字による商標)は、「NanoProcessor」の文字よりなり、第7類「金属加工機械器具」を指定商品として、平成15年3月12日に登録出願され、その後、指定商品については、当審において同15年10月2日付け提出の手続補正書により、第7類「超精密加工機」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願の拒絶理由に引用した登録第3370436号商標は、平成6年10月4日登録出願、「NANO」の文字よりなり、第9類「理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,眼鏡,加工ガラス(建築用のものを除く。),救命用具,電気通信機械器具,レコード,メトロノーム,電子応用機械器具及びその部品,オゾン発生器,電解槽,ロケット,遊園地用機械器具,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気式ワックス磨き機,電気掃除機,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,盗難警報器,事故防護用手袋,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,消防艇,消防車,自動車用シガーライター,保安用ヘルメット,防火被服,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,磁心,抵抗線,電極,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,ガソリンステーション用装置,自動販売機,駐車場用硬貨作動式ゲート,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,電気計算機,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,計算尺,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,潜水用機械器具,アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,犬笛,家庭用テレビゲームおもちゃ,検卵器,電動式扉自動開閉装置 」を指定商品として同10年10月9日に設定登録され、その後、商標権一部取消しの審判請求により指定商品中、平成14年12月18日「電子応用機械器具及びその部品」、同15年3月19日「液晶ディスプレイ用のバックライトモジュール,液晶ディスプレイ用の光ガイド及びこれらに類似する商品」、同15年5月28日「ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮き袋,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター」及び同17年5月12日「オゾン発生器,電解槽」についての登録を取消すべき旨の審決が確定し、その登録がなされているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「Processor」の語は「加工する人(もの)、電子計算機における演算処理装置」の意味を有し、指定商品との関係では「加工するもの」といった程度の意味合いを認識させるものである。 そして、これを指定商品に使用するときには、商品の品質を表したものと看取・把握され、「Processor」の語は自他商品の識別標識としての機能は極めて弱いものというべきである。 そうとすれば、本願商標の要部は「Nano」の文字部分にあると見るのが相当であり、本願商標は、その構成文字に相応して「ナノプロセッサー」の称呼のほか「Nano」の文字部分から、単に「ナノ」の称呼をも生ずるものである。 他方、引用商標はその構成文字に相応して「ナノ」の称呼が生ずること明らかである。 してみれば、本願商標及び引用商標は、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「ナノ」の称呼を共通にし、かつ、その指定商品も同一又は類似するものである。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消すべき限りでない。 なお、請求人は本願商標は一連に称呼され、かつ、補正により引用商標の指定商品と類似しなくなった旨主張しているが、称呼については前記した理由により、また、補正後の指定商品「超精密加工機」は「金属加工機械器具」の範疇に属するものと認められ、いずれも同人の主張を採用することはできない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審理終結日 | 2005-06-27 |
結審通知日 | 2005-06-28 |
審決日 | 2005-07-12 |
出願番号 | 商願2003-19571(T2003-19571) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
Z
(Y07)
|
最終処分 | 不成立 |
前審関与審査官 | 大島 護 |
特許庁審判長 |
佐藤 正雄 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 福島 昇 |
商標の称呼 | ナノプロセッサー、ナノ |