• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y12
管理番号 1123095 
審判番号 不服2003-16292 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-25 
確定日 2005-08-24 
事件の表示 商願2002-94676拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「オムニチェアー」の片仮名文字を上段に、「OMNI」の欧文字と「CHAIR」の欧文字をハイフンを介して左右に配した態様の商標を下段に、それぞれ横書きしてなり、第12類「電動式車イス、その他の車いす」を指定商品として、平成14年11月8日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定が、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願の拒絶の理由に引用した登録第3161752号商標(以下「引用商標」という。)は、「OMNI」「オムニ」の文字を上下二段に横書きしてなり、平成5年4月16日登録出願、第10類「医療用器械器具」を指定商品として、同8年5月31日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の後半部「チェアー」「CHAIR」の文字部分は、指定商品との関係では、「椅子」を認識させるものとして使用される語であることから、これを指定商品に使用しても、自他商品の識別力は極めて弱いものというべきである。
そして、本願商標を構成する「オムニチェアー」「OMNI-CHAIR」の文字が、常に一体不可分のものとしてのみ取引に資されていると認めるに足りる証拠も見いだすことができないものである。
そうすると、本願商標は、その前半部分の「オムニ」及び「OMNI」の文字部分から、単に「オムニ」の称呼をも生じ、この称呼をもって取引に資される場合も決して少なくないと見るが相当である。
他方、引用商標は「OMNI」「オムニ」」の文字よりなるところ、その構成文字に相応して「オムニ」の称呼が生ずること明らかである。
そこで、本願商標と引用商標とを比較すると、外観において相違し、観念については比較できないとしても、「オムニ」の称呼を共通にする称呼上類似する商標であり、かつ、指定商品も同一又は類似するものである。
したがって、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するものとする原査定は、妥当であって取り消すべき限りではない。
なお、請求人は、本願商標と引用商標は類似しないとして、既登録例として甲第1号証ないし甲第16号証を提出しているが、先例はそれぞれにおいて具体的・個別的に判断されたものであって、本件についての判断において、過去の既登録例に必ずしも拘束されるものではない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-06-23 
結審通知日 2005-06-27 
審決日 2005-07-11 
出願番号 商願2002-94676(T2002-94676) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y12)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 山田 忠司 
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 福島 昇
宮川 久成
商標の称呼 オムニチェアー、オムニ 
代理人 辻本 一義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ