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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項7号 公序、良俗 取り消して登録 Y0917 |
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管理番号 | 1123085 |
審判番号 | 不服2003-22067 |
総通号数 | 70 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-13 |
確定日 | 2005-09-13 |
事件の表示 | 商願2003-35444拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「NMSS」の文字を標準文字で表してなり、第9類及び第17類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年5月1日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品については、同15年11月13日付けの手続補正書によって、第9類「配電用又は制御用の機械器具,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品(医療機械器具に属するものを除く。),磁心,抵抗線,電極,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,タイムレコーダー,電気計算機,家庭用テレビゲームおもちゃ」及び第17類「電気絶縁材料」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶理由の要点 原査定は、「本願商標は、『NMSS』の文字を標準文字で書してなるところ、該名称(略称)は、本願の出願前より、Third Avenue New York, NY 10017 在National Multiple Sclerosis Society(米国国立多発硬化症協会)の略称として、硬化症の治療の分野で多数のレポートを刊行し、多発性硬化症治療の分野はもとより、難病疾患研究の国際的な地歩を有する著名な研究機関として、本願商標登録出願前より全米を中心に著名になっていたもので、その名称及び略称の称呼も遅くとも本願商標の登録出願時には著名になっていたものであるものと認められる。且つ、上記文字からなる本願商標を出願するにあたって、同法人の承諾を得ているものとも認められない。また、電気磁気測定に係る精密な解析手段が、米国国立多発硬化症協会によって、開発され、電磁気応用の診断技法にも公知、公用・公用のものとして、実施され研究されている実状よりすれば、本願を商標登録するような判断がなされれば、公益的な判断にも格段の予断的な判断があったものととも推認され得る。したがって、前記米国国立多発硬化症協会の名称を、前記法人と異なる法人が商標としてその指定商品に使用することは穏当でないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第4条第1項第7号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記1のとおり、「NMSS」の文字よりなるものであるところ、「第2版 略語辞典」(丸善株式会社発行)によれば、該文字が、アメリカの全国多発性硬化症学会(National Multiple Sclerosis Society)の略語であることは確認できるものであるが、当該学会が、「NMSS」の略称をもって、難病疾患研究の国際的な地位を有する著名な研究機関として、我が国において広く知られているとは認め難い。 また、本願の指定商品と医療分野とは関連が薄いものであり、当該学会を認識させるようなことはないものであり、事業内容が相違することから、本願商標をその指定商品に使用しても、商取引の秩序を乱すものではなく公序良俗を害するものとはいえない。 そうしてみると、本願商標は、その構成自体がきょう激、卑わい、差別的若しくは他人に不快な印象を与えるものではないし、これを使用することが社会公共の利益に反し又は社会の一般的道徳観念に反するようなものでもない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第7号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって拒絶すべきものとすることはできない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-08-30 |
出願番号 | 商願2003-35444(T2003-35444) |
審決分類 |
T
1
8・
22-
WY
(Y0917)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 八木橋 正雄 |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
山本 敦子 矢代 達雄 |
商標の称呼 | エヌエムエスエス |
代理人 | 三澤 正義 |