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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Z2425
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Z2425
管理番号 1123055 
審判番号 不服2001-15163 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-08-28 
確定日 2005-08-18 
事件の表示 商願2000-100907拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「ウオームタイプ」の片仮名文字と「WARM TYPE」の欧文字を上下二段に書してなり、指定商品を第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,オイルクロス,ゴム引防水布,ビニルクロス,ラバークロス,レザークロス,ろ過布,ふきん,かや,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製壁掛け,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け,どん帳,シャワーカーテン,紅白幕,ビリヤードクロス,のぼり及び旗(紙製のものを除く。)」及び第25類「被服,ガーター,靴下止め,ズボンつり,ベルト,履物,運動用特殊衣服,運動用特殊靴」として、平成12年9月14日に登録出願されたものである。

2 拒絶の理由
原査定は「本願商標は、指定商品との関係において『ウオーム』の文字及び『WARM』の文字が『暖かい』を意味し、『タイプ』の文字及び『TYPE』の文字が『型、式』を意味する外来語又は英語として一般に親しまれているものと認められる。そして、織物や寝具用品、被服を取り扱う業界において、寒い冬等を暖かく過ごすために、毛織物等の素材やそうしたものを等を用いた商品が各種販売されていることからすれば、本願商標をその指定商品中の『暖かい型の商品(例えば、毛織物類、羽毛布団、オーバーコート等)』に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が『暖かい型のものであること』の意を表示したものと理解するに止まり、単に商品の品質、効能を表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、その商品が恰も『暖かい型のもの』であるかの如く、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定・判断して、本願を拒絶したものである。

3 審判請求の理由
請求人は、その請求の理由として「確かに『WARM』『ウオーム』に『暖かい』の意味が存在することは事実であるが、この文字が『TYPE』または『タイプ』と結合した状態でファッション業界において普通に使用されている事実はない。請求人提出に係る同文書院発行『服飾辞典』(第1号証)、文化出版局発行『服飾辞典』(第2号証)、文化出版局発行『ファッション辞典』(第3号証)及びチャネラー発行『新ファッションビジネス基礎用語辞典』(第4号証)を見ても『WARM TYPE』『ウオームタイプ』の語を発見することはできない。この事実は、何故かというと、『WARM』に『TYPE』を接続しても繊維製品の業界では、一体何を表現しようとするのか漠然としているからである。強いて考えられることは、毛皮のコート、厚手のウール地のコート、カシミヤのセーター、或いはカシミヤの毛織物、アルパカの毛織物、厚手のコート地であるが、一般にこのような製品は『ウオームタイプ』と称されてはいない。ただ、何となく暖かそうなイメージを与えるだけであって、商標としてはイメージを間接的に表示しているだけである。商標を観ただけで、いかにも暑苦しい印象を与えるものは、黒色に塗りつぶしたもの、燃えあがる火、火山爆発の情景などであるが、需要者が受ける印象はあくまでも漠然としたイメージである。これらの商標は何となく暖かそうな印象を間接的に与えているにすぎない。本願商標の『WARMTYPE』『ウオームタイプ』を商標として使用しても山火事や火山と同様の印象を与えるのであって、商品の識別標識としての力を生じているのである。」旨述べて、本願商標の登録を求めた。

4 当審の判断
(1)本願商標は、上記のとおり「ウオームタイプ」と「WARM TYPE」の構成文字よりなるところ、構成前半部の「ウオーム」及び「WARM」の各文字(語)が「暖かい」の意味を有し、また、同後半部の「タイプ」及び「TYPE」の文字(語)が「型、種類」の意味を有する外来語ないしは英単語としてよく知られ日常的に用いられる平易な語といえるものであり、これら各語を結合したものと容易に理解される本願商標からは「暖かい型」又は「暖かい種類」程の意味合いを看取するにすぎないというべきであって、これ以上に各語を組み合わすことによりそれぞれの有する意味を越えて別異な観念が生じるというような格別の事情は見出せない。
(2)ところで、「ウオーム」及び「ウオームタイプ」の語について、新聞報道記事、或いはインターネツト上で各種企業が自社の製品等を紹介しているホームページ情報において、例えば次のような記事又は掲載情報を見出すことができる。
(a)「帝人ファイバー 二つの新機能素材 フィブリル安定糸など」の見出しの下『・・・撚り変化などにより、ウオームタイプからドライタイプ、薄地から厚地までの展開も可能にした。婦人ボトム中心に幅広い衣料用途で提案する。・・・インナー、スポーツ、ユニフォームのほか、各種衣料用途向けで販売する。・・・」の報道記事(2004.06.09繊研新聞)。
(b)「横浜ゴムは『プロギア』ゴルフウエア 高機能で洗濯OK」の見出しの下「・・・保温性を重視したウオームタイプは、アクリルマイクロファイバーを使った起毛素材を使っているため、従来のウールセーターより約百グラム軽い(同社比)。わきの下には薄手の高密度編み素材を使い、運動機能性を高めた。防風性を重視したウィンドタイプは、綿・アクリル主体の高密度編み素材・・・」の報道記事(1999.10.05繊研新聞)。
(c)「2002〜2003年秋冬ミラノコレクション 輝くメタルが新鮮」の見出しの下「・・・アンテプリマ テーマはビューティフルリビング。シックなウオームカラーやソフトな天然素材を使った心地よいコレクション。・・・」の報道記事(2002.03.08繊研新聞)。
(d)「連載 軽く薄く暖かく・98〜99年秋冬レディス期待の素材-下」の見出しの下「・・・今シーズンの傾向の暖かくて軽い素材使いが数多く登場している。・・・ベージュからキャメルのウオームカラーのバリエーションがテーマだ。暖かいイメージを引き立てる役回りの商品として、フォックスやミンク、たぬきなどの襟をあしらったコートも企画した。・・・」の報道記事(1998.06.30繊研新聞)。
(e)「【百貨店とアパレル】96年度百貨店レディスバイヤーズ賞-受賞者の声」の見出しの下「・・・〈カムバック賞〉・・・ギビー(レナウンルック)カラーMDが実る・・・昨年からウオームカラーとクールカラーに分け、エキゾチックなプリントやジャカードを仲立ちとするカラーMD(マーチャンダイジング)・・・」の報道記事(1997.05.10繊研新聞)。
(f)「PRGR『ライトセーター』'98年モデル発売」の見出しの下「・・・のセーターです。天候、季節に合わせて選べるように、防風性重視のウィンドタイプと保温性重視のウォームタイプの2タイプを用意しました。保温性重視のウォームタイプは、マイクロファイバーを使用し、起毛を施した新素材の採用で、・・・」の掲載情報(http://www.yrc.co.jp/pr/9809/9809_6.html)。
(g)「京都西川(商品情報)」の見出しの下『ほんのりあったか&ドライシーツ/サムサトル[ウォームタイプシーツ]/繊維自体が汗(水蒸気)を吸着すると発熱してからだをあたためるまったく新しいタイプのシーツ・・・」の掲載情報(http://www.kyoto-nishikawa.co.jp/products/cover/cover.html)。
(h)「家族でできるリフォームのお店/ルームファクトリー」の見出しの下「・・・シンコール スクエアタイルカーペット・マックス ニユーテックシリーズ/(ウォームタイプ 暖かな色14色)/チョットおしゃれな選べる14色のタイルカーペットはいかがですか?・・・」の掲載情報(http://www.kmfactory.co.jp/pitem/41036324)。
(i)「SBN snowboardnetwork」の見出しの下「・・・左;PLASTIC MAN JACKET ストレッチタイプハイエンドジャケット。/中;CUMULUS JACKET(GIRLS) ガールズカラースキームジャケット。/右;RISING SUN ウォームタイプカラースキームジャケット。・・・」の掲載情報(http://snowboardnet.jp/report/sbj7/volcom.html)。
(j)「生活のアイデア-わたしのベストカラー」の見出しの下「・・・●ちなみに…/基本的に似合うベーシックカラーは2パターン/・白・黒・紺・グレーが似合うクールタイプ(アクセサリーはシルバー)/・ベージュ・茶・アイボリーが似合うウォームタイプ(アクセサリーはゴールド)」の掲載情報(http://www.wendy-net.com/nw/idea/color.html)。
してみると、「ウオームタイプ」の文字(語)は、「暖かいタイプ(型又種類)」程の意味合いで、新聞報道記事、或いはインターネツト情報において普通に使用されている状況が窺われるものである。
(3)以上のとおり、「ウオームタイプ」と「WARM TYPE」の構成文字よりなる本願商標は、その指定商品中、素材のもつ機能の一として暖かさを強調する商品、或いは暖色系の色彩を基調とする商品について使用しても、単に、商品の機能、或いは色彩、すなわち商品の品質を端的に表現したものと理解させるにとどまり、自他商品の識別標識として認識し得ないものといわなければならない。
そして、本願の指定商品中、第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服,運動用特殊衣服」には、暖かさを機能とする商品、或いは暖色系の色彩によりなる商品が存すること、或いは現にその使用がないとしても、これら指定商品はその機能性或いは色彩によって、商品の品質を表示したものと理解するものが含まれるとみて差し支えないといえる。
そうすると、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当するものといわざるを得ない。
また、本願商標を素材のもつ機能の一として暖かさを強調する商品、或いは暖色系の色彩を基調とする商品以外の第24類「織物,メリヤス生地,フェルト及び不織布,敷き布,布団,布団カバー,布団側,まくらカバー,毛布,織物製ブラインド,カーテン,テーブル掛け」及び第25類「被服,運動用特殊衣服」に使用するときは、商品の品質について誤認を生じさせるおそれがあるから、同法第4条第1項第16号に該当するものというべきである。
したがって、これと同趣旨をもって本願を拒絶した原査定は、妥当であって取り消す理由はない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 本審決に対する訴えは、審決の謄本の送達があった日から30日以内に、特許庁長官を被告として、提起することができます。
審理終結日 2005-06-20 
結審通知日 2005-06-20 
審決日 2005-07-05 
出願番号 商願2000-100907(T2000-100907) 
審決分類 T 1 8・ 13- Z (Z2425)
T 1 8・ 272- Z (Z2425)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 大橋 信彦
高野 義三
商標の称呼 ウオームタイプ 
代理人 小谷 悦司 
代理人 川瀬 幹夫 

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