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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Z06093842 |
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管理番号 | 1123050 |
審判番号 | 不服2002-16307 |
総通号数 | 70 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-10-28 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2002-08-26 |
確定日 | 2005-09-12 |
事件の表示 | 商願2000- 2785拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第6類、第9類及び第42類に属する願書記載の商品及び役務を指定商品及び指定役務として、パリ条約に基づくドイツ連邦共和国を最初の出願(1999年7月28日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成12年1月19日に登録出願されたものであるが、その後、指定商品及び指定役務については、同13年4月16日付け、同14年3月4日付け、同17年6月22日付け及び同17年8月5日付けの手続補正書により、最終的には、第6類「金属製の公衆電話ボックス,金属製の公衆電話用建造物組立セット,金属製の公衆電話用間仕切り及びこれらの部品・付属品,建築用又は構築用の金属製専用材料,金属製建具,金庫,金属製金具,金属製建造物組立てセット」、第9類「電気通信機器用・光通信用の接続端子付ケーブルその他の電線及びケーブル,接続端子,ケーブル配線用固定金具,ケーブル及び電線用ローター・リード線・接続部品・アイソレーター・コネクター及びアレスター・テレコミュニケーション及びモバイルラジオコミュニケーション用の機器,その他の電気通信機械器具用の部品及び附属品,データ通信用の電気通信機械器具,レーザー通信用の電気通信機械器具,光通信用の電気通信機械器具,ビデオ通信用の電気通信機械器具,マイクロフォン・ラウドスピーカー・増幅機・電源・その他の備品より構成される鉄道用の内部通話装置,光通信用の送受信機,レーザーダイオードを用いた光通信施設用の故障個所検出装置,その他のレーザーダイオードを用いた通信用の地上施設・地下施設及びこれらに備えられた電気通信機械器具の機能の検査・確認装置,その他の電気通信機械器具,電流保護ユニット及びモニター装置・陽極板・整流器及び測定プローブ等により構成される陰極防食用電極,電流制限器・電子的な流出を外部から制御する為のスイッチギア・計測用又は制御用の常設プローブ・外部からの電流供給の為の陽極板・試験整流器・電位計測用器具・タイムコントローラー・スイッチ・表層が盛り上がった計測用コラム・モニター用機器・ケース入りの電位計測装置・整流器及び計測用プローブ等の全部若しくは一部を備えた調整可能な電気的安全ユニットにより構成される陰極防食用電極,避雷器,ヒューズ,ヒューズ及び避雷器用の格納保護装置,過電圧制御・保護機能を内在するターミナルキャップ,配電用ケーブル,電線用多端子のオーバーボルテージ保護用の接点保護具,共軸ケーブル用の過電圧制御・保護用カプラー,避雷器用の試験機器,過電圧の制御・保護用機械器具,ターミナル備品・ブランチエクスチェンジシステム又はテレコミュニケーション用の外部設備と同様内部設備にもはんだ付け式・ネジ式・絶縁された転置コンタクト等にてストリップを接続・分離できる電気接続器(配電用又は制御用のもの),その他の電気接続器(配電用又は制御用のもの),ケーブル配線用キャビネット,ケーブルターミナル及びその部品・附属品,電子式測定機械器具その他の測定機械器具,電気磁気測定器,理化学機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電子応用機械器具及びその部品,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,鉄道用信号機,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,磁心,抵抗線,電極」、第38類「インターネットを含む通信ネットワークへの接続に関する通信機器の貸与,その他の電気通信装置の貸与」及び第42類「電気式・電子式・光学式テレコミュニケーションに関する各種設備・装置や陰極性の防食装置用ユニット及びこれらの部品・付属品の開発及び設計,その他の機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらにより構成される設備の設計,電気式・電子式・光学式テレコミュニケーションに関する各種設備・装置や陰極性の防食装置用ユニットに関するデザインの考案,その他のデザインの考案,電気式・電子式・光学式テレコミュニケーションに関する各種設備・装置や陰極性の防食装置用ユニット及びこれらの部品・付属品に関する専門的コンサルティング及び説明,テレコミュニケーション技術・データテクノロジー・レーザーテクノロジー・オプティカルトランスミッションに関する技術・ビデオトランスミッションに関する技術及びこれら分野の関連機器の構築・操作方法等に関する専門的コンサルティング及び説明,その他の電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,機械器具に関する試験又は研究,計測器の貸与,電子計算機(中央処理装置及び電子計算機用プログラムを記憶させた電子回路・磁気ディスク・磁気テープその他の周辺機器を含む。)の貸与」と補正されたものである。 2 拒絶の理由 原査定は、次の(1)及び(2)の理由に該当する旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 (1)本願に係る指定商品中第6類「金属製の公衆電話ボックス,金属製の公衆電話用個室」、第9類「ケーブル配線機器,テレコミュニケーション用の電線・光通信用の線・ターミネーター付きケーブル,ケーブル及び電線用ローター,リード線,接続部品,アイソレーター,コネクター及びアレスター,テレコミュニケーション及びモバイルラジオコミュニケーション用の機器,その他のテレコミュニケーション用の機械器具,データ通信用の機械器具,レーザー通信用の機械器具,光通信用の機械器具,ビデオ通信用の機械器具,床設置式のハウジング・壁設置式の備品・マイクロフォン・ラウドスピーカー・アンプリファイア・パワーサプライ・ケーブルターミナル・ブランチング又はカプリング用のスリーブ等を含む鉄道用のインターコムシステム,パワーサプライ・モニタリングユニットを含むオプティカルトランスミッター及びレシーバー,地上施設・民間施設・地下施設の構築や内部装置・パワーサプライ機器等を完成する為のレーザーユニット,電流保護ユニット及びモニター装置・陽極板・整流器及び測定プローブ等により構成される陰極性の防食装置用ユニット,電流制限器・電子的な流出を外部から制御する為のスイッチギア・計測用又は制御用の常設プローブ・外部からの電流供給の為の陽極板・試験整流器・電位計測用器具・タイムコントローラー・スイッチ・表層が盛り上がった計測用コラム・モニター用機器・ケース入りの電位計測装置・整流器及び計測用プローブ等の全部若しくは一部を備えた調整可能な電気的安全ユニットにより構成される陰極性の防食装置,(電圧・電流の)サージアレスター,ヒューズ及びアレスター用のシングルホルダー及び収納庫,オーバーボルテージ保護用のターミナル,多端子のオーバーボルテージ保護用のコンタクトストリップ,共軸ケーブル用のオーバーボルテージカプラー,サージアレスター用の試験機器,その他のオーバーボルテージ保護用機械器具,ターミナル備品・ブランチエクスチェンジシステム又はテレコミュニケーション用の外部設備と同様内部設備にもはんだ付け式・ネジ式・絶縁された転置コンタクト等にてストリップを接続・分離できる電気接続器,その他の電気接続器,配線キャビネット,ケーブル末端備品・ケーブル配線用プラグ・接続ブロック・コネクターパネル・電気式カプラー・テレコミュニケーション装置の為のキャビネット・電線・オプティカルライン等を含むケーブルターミナルセット」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。 (2)本願に係る指定役務中「テレコミュニケーションに関する設備及び関連機器の貸与」は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。また、前記指定役務が不明確でその内容及び範囲が把握できないことから、政令で定める商品及び役務の区分に従って第42類の商品を指定したものと認めることもできない。したがって、本願は、商標法第6条第1項及び第2項の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願商標は、その指定商品及び指定役務について、前記1のとおり補正された結果、商品及び役務の内容が明確なものになったと認められる。 その結果、本願商標の指定商品及び指定役務は、商標法第6条第1項及び第2項の規定の要件を具備するものとなった。 したがって、原査定の拒絶の理由は、いずれも解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 本願商標 |
審理終結日 | 2005-06-14 |
結審通知日 | 2005-06-20 |
審決日 | 2005-08-25 |
出願番号 | 商願2000-2785(T2000-2785) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Z06093842)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 澁谷 良雄、鈴木 慶子 |
特許庁審判長 |
田辺 秀三 |
特許庁審判官 |
高野 義三 大橋 信彦 |
商標の称呼 | クワンテ、クォンテ、クバンテ、クワント、クォント、クアント |
代理人 | 足立 泉 |
代理人 | 柳生 征男 |
代理人 | 中田 和博 |
代理人 | 青木 博通 |