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審決分類 審判 査定不服 商6条一商標一出願 取り消して登録 Z10
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z10
管理番号 1122999 
審判番号 不服2002-17868 
総通号数 70 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-10-28 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2002-09-17 
確定日 2005-09-06 
事件の表示 商願2000- 97160拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「SP STATION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成12年9月4日に登録出願、指定商品については、当審において平成17年8月5日付け提出の手続補正書により、第10類「コンピュータモニター・ラベル貼り装置・バーコードスキャナーより成る調剤管理のための医療用機械器具」と補正されものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4255640号商標(以下「引用商標」という。)は、「DI STATION」の欧文字を標準文字で書してなり、平成9年7月9日に登録出願、第10類「医療用機械器具」を指定商品として、同11年3月26日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は「SP STATION」の欧文字、引用商標は「DI STATION」の欧文字よりそれぞれなるところ、これら各欧文字は、同じ書体、同じ大きさで外観上もまとまりよく一体的に構成されており、これらより生ずる各称呼も格別冗長というべきものでなく、よどみなく一気一連に称呼し得るものである。しかも、かかる構成においては、前半部に位置する「SP」又は「DI」のいずれの文字も、商品の記号、符号を表すものと認識されるとも認め難いところであるから、むしろ全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然である。
そうすると、両商標とも、全体の構成文字に相応した称呼のみを生ずるものというべきであるから、本願商標は、「エスピーステーション」の称呼を、引用商標は、「デイアイステーション」の称呼をそれぞれ生ずるものである。
そして、本願商標より生ずる「エスピーステーション」の称呼と引用商標より生ずる「デイアイステーション」の称呼とは、称呼の識別上重要な要素を占める語頭部の相違する各音の音質の差異により明瞭に聴別し得るものである。
また、それぞれの構成よりして、両商標は、外観及び観念においても相紛れるおそれのない商標といい得るものである。
してみれば、本願商標は、引用商標と外観、称呼、観念のいずれの点よりみても類似しない商標といわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして、本願を拒絶した原査定は妥当ではなく、その理由をもって本願を拒絶することはできない。。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-26 
出願番号 商願2000-97160(T2000-97160) 
審決分類 T 1 8・ 91- WY (Z10)
T 1 8・ 262- WY (Z10)
最終処分 成立  
前審関与審査官 小松 孝 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 末武 久佳
鈴木 新五
商標の称呼 エスピイステーション 
代理人 稲葉 良幸 
代理人 田中 克郎 

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