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審決分類 |
審判 全部申立て 申立却下 Y30 |
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管理番号 | 1121805 |
異議申立番号 | 異議2005-90029 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標決定公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 異議の決定 |
異議申立日 | 2005-01-21 |
確定日 | 2005-07-25 |
異議申立件数 | 1 |
事件の表示 | 登録第4811526号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 |
結論 | 本件登録異議の申立てを却下する。 |
理由 |
1.本件登録第4811526号商標は、「SINGA」の欧文字を横書きしてなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成15年11月5日に登録出願、その後、指定商品については、平成16年9月6日付け手続補正書に記載のとおりの商品に補正され、平成16年10月22日に設定登録されたものである。 2.これに対し、登録異議申立人は、平成17年1月21日付けの商標登録異議申立書において、「申立ての理由は追って補充する。」と述べるのみで、申立ての理由及び必要な証拠を何ら示していない。 その後、平成17年6月22日付け「商標登録異議申立書理由補充書」をもって、申立の理由及び証拠を補充する補正がなされたが、同補充書による補正書は、商標法第43条の4第2項の規定により補正をすることができない時期にされているものであるから、採用することができないものである。 3.したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法なものであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の14第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。 |
異議決定日 | 2005-07-06 |
出願番号 | 商願2003-102510(T2003-102510) |
審決分類 |
T
1
651・
9-
X
(Y30)
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最終処分 | 決定却下 |
前審関与審査官 | 水落 洋 |
特許庁審判長 |
山田 清治 |
特許庁審判官 |
宮川 久成 佐藤 正雄 |
登録日 | 2004-10-22 |
登録番号 | 商標登録第4811526号(T4811526) |
権利者 | プジョノ アズ プロプリエター オブ ユーディー プトラ マンディリ |
商標の称呼 | シンガ |
代理人 | 村木 清司 |
代理人 | 松原 伸之 |
代理人 | 高部 育子 |
代理人 | 特許業務法人ウィンテック |
代理人 | 中山 健一 |
代理人 | 橋本 千賀子 |