• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 全部申立て  登録を維持 Y1017
審判 全部申立て  登録を維持 Y1017
審判 全部申立て  登録を維持 Y1017
審判 全部申立て  登録を維持 Y1017
管理番号 1121781 
異議申立番号 異議2004-90437 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-09-30 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-07-20 
確定日 2005-08-01 
異議申立件数
事件の表示 登録第4763052号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。 
結論 登録第4763052号商標の登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件登録第4763052号商標(以下「本件商標」という。)は、「DENTAPEEK」の文字を標準文字で表してなり、2002年11月12日ドイツ連邦共和国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成15年5月9日に登録出願、第10類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同16年2月27日に登録査定、同年4月9日に設定登録されたものである。

2 登録異議の申立ての理由
(1)引用商標
登録異議申立人(以下「申立人」という。)は、下記の2件の登録商標を引用している(以下、これらの商標を総称して「引用商標」という。)。
(ア)登録第4415143号商標は、「PEEK」の欧文字と「ピーク」の片仮名文字とを二段に横書きしてなり、平成11年8月20日に登録出願、第1類及び第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同12年9月8日に設定登録されたものである。
(イ)登録第4241271号商標は、「PEEK」の欧文字を横書きしてなり、平成8年4月19日に登録出願、第17類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同11年2月19日に設定登録されたものである。
(2)商標法第4条第1項第11号及び同第15号について
本件商標は、引用商標「PEEK」をそのまますべて含み、容易に「歯」を連想する「DENTA」の語が前に付加されただけにぎないから、本件商標と引用商標とを比較した場合、需要者等が着目するのは、より顕著な語である「PEEK」の語であり、その共通性により、取引者・需要者らが両商標の出所を同一あるいは関連するものであると誤認し、出所において混同を生ずるおそれが高いものといわなければならない。
そうとすれば、本件商標と引用商標とは、「ピーク」の称呼において類似する商標であり、「申立人が製造するポリエーテルエーテルケトン樹脂を使用した商品」の観念においても共通する類似の商標である。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
また、引用商標「PEEK」は、申立人の製造販売する「ポリエーテルエーテルケトン」を意味するものとして当業界において広く知られているものであるから、本件商標は、申立人のみが製造販売する商品「ポリエーテルエーテルケトン」を使用した商品であるかのように、あるいは、申立人から技術供与を受けて製造販売されている商品であるかのように、申立人と何らかの関係があるかの如く、その出所について混同を生ずるおそれが高いものである。
したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当する。
よって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものであるから、取り消されるべきである。

3 当審の判断
(1)商標法第4条第1項第11号について
本件商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、構成各文字は、同書、同大、同間隔をもって外観上まとまりよく一体的に表現されており、これより生ずる「デンタピーク」の称呼もよどみなく一連に称呼し得るものである。そして、たとえ、構成中の「DENTA」の文字部分から「dental(歯の、歯科医の)」の語を想起させる場合があるとしても、かかる構成においては特定の商品又は商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして直ちに理解し得るものともいい難いところであるから、むしろ構成全体をもって一体不可分のものと認識し把握されるとみるのが自然であり、他に構成中の「PEEK」の文字部分のみを分離抽出すべき理由は見い出せない。
そうとすれば、本件商標は、その構成全体をもって一体不可分の造語を表したものと認識し把握されるとみるのが自然であるから、該構成文字全体に相応して「デンタピーク」の称呼のみを生ずるものであって、単に「ピーク」の称呼が生ずることはないものといわなければならない。
してみれば、本件商標から単に「ピーク」の称呼、「申立人が製造するポリエーテルエーテルケトン樹脂を使用した商品」の観念をも生ずるものとし、そのうえで、本件商標と引用商標とが該称呼、観念において類似するものとする申立人の主張は採用できない。
その他、本件商標と引用商標とを類似するものとすべき特段の理由は、見出せない。
したがって、本件商標と引用商標とは、外観、称呼及び観念のいずれの点においても紛れるおそれのない非類似の商標である。
(2)商標法第4条第1項第15号について
上記したとおり、本件商標と引用商標とは、十分に区別し得る別異の商標というべきものであるから、商標権者が本件商標をその指定商品に使用しても、これに接する取引者・需要者をして、引用商標を連想又は想起させるものとは認められず、その商品が申立人又は同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかの如く、その商品の出所について混同を生じさせるおそれはないものといわなければならない。
(3)むすび
したがって、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号及び同第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、維持すべきものとする。
よって、結論のとおり決定する。
異議決定日 2005-07-11 
出願番号 商願2003-37510(T2003-37510) 
審決分類 T 1 651・ 261- Y (Y1017)
T 1 651・ 263- Y (Y1017)
T 1 651・ 271- Y (Y1017)
T 1 651・ 262- Y (Y1017)
最終処分 維持  
特許庁審判長 佐藤 正雄
特許庁審判官 山本 良廣
宮川 久成
登録日 2004-04-09 
登録番号 商標登録第4763052号(T4763052) 
権利者 ユービオニック・デンタル・ゲーエムベーハー
商標の称呼 デンタピーク 
代理人 小谷 武 
代理人 竹内 卓 
代理人 岡本 昭二 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ