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審決分類 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 登録しない Y094245
管理番号 1121747 
審判番号 不服2003-18576 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-24 
確定日 2005-08-11 
事件の表示 商願2002-28395拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「TAKASHIMAEKIDAN SOH HONBU」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第9類「耳栓,加工ガラス(建築用のものを除く。),アーク溶接機,金属溶断機,電気溶接装置,オゾン発生器,電解槽,検卵器,金銭登録機,硬貨の計数用又は選別用の機械,作業記録機,写真複写機,手動計算機,製図用又は図案用の機械器具,タイムスタンプ,タイムレコーダー,パンチカードシステム機械,票数計算機,ビリングマシン,郵便切手のはり付けチェック装置,自動販売機,ガソリンステーション用装置,駐車場用硬貨作動式ゲート,救命用具,消火器,消火栓,消火ホース用ノズル,スプリンクラー消火装置,火災報知機,ガス漏れ警報器,盗難警報器,保安用ヘルメット,鉄道用信号機,乗物の故障の警告用の三角標識,発光式又は機械式の道路標識,潜水用機械器具,業務用テレビゲーム機,電動式扉自動開閉装置,乗物運転技能訓練用シミュレーター,運動技能訓練用シミュレーター,理化学機械器具,写真機械器具,映画機械器具,光学機械器具,測定機械器具,配電用又は制御用の機械器具,回転変流機,調相機,電池,電気磁気測定器,電線及びケーブル,電気アイロン,電気式ヘアカーラー,電気ブザー,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品,磁心,抵抗線,電極,消防艇,ロケット,消防車,自動車用シガーライター,事故防護用手袋,防じんマスク,防毒マスク,溶接マスク,防火被服,眼鏡,家庭用テレビゲームおもちゃ,携帯用液晶画面ゲームおもちゃ用のプログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,スロットマシン,ウエイトベルト,ウエットスーツ,浮袋,運動用保護ヘルメット,エアタンク,水泳用浮き板,レギュレーター,レコード,メトロノーム,電子楽器用自動演奏プログラムを記憶させた電子回路及びCD-ROM,計算尺,映写フィルム,スライドフィルム,スライドフィルム用マウント,録画済みビデオディスク及びビデオテープ,電子出版物」、第42類「気象情報の提供,建築物の設計,測量,地質の調査,機械・装置若しくは器具(これらの部品を含む。)又はこれらの機械等により構成される設備の設計,デザインの考案,電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,医薬品・化粧品又は食品の試験・検査又は研究,建築又は都市計画に関する研究,公害の防止に関する試験又は研究,電気に関する試験又は研究,土木に関する試験又は研究,農業・畜産又は水産に関する試験・検査又は研究,機械器具に関する試験又は研究,工業所有権に関する手続の代理又は鑑定その他の事務の取次ぎ,訴訟事件その他に関する法律事務の取次ぎ,登記又は供託に関する手続の代理の取次ぎ,著作権の利用に関する契約の代理又は媒介,社会保険に関する手続の代理,計測器の貸与,電子計算機の貸与,電子計算機用プログラムの提供,理化学機械器具の貸与,製図用具の貸与」及び第45類「ファッション情報の提供,新聞記事情報の提供,結婚又は交際を希望する者への異性の紹介,婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,葬儀の執行,墓地又は納骨堂の提供,施設の警備,身辺の警備,個人の身元又は行動に関する調査,占い,身の上相談,家事の代行,衣服の貸与,祭壇の貸与,火災報知機の貸与,消火器の貸与,家庭用電熱用品類の貸与(他の類に属するものを除く。),動力機械器具の貸与,風水力機械器具の貸与,装身具の貸与」を指定商品及び指定役務として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、易占業者の組織、団体名を指称する文字である『高島易断総本部』に通じる『TAKASHIMAEKIDAN SOH HONBU』の文字を書してなるものであるが、『高島易断』の語は、『易占業そのもの、ないし易占業者の組織、団体を指す一般的な名称』として知られているものと認められ、『総本部』の語も、『組織、団体の中心的機関を指す一般的な語』と認められるものである。そうすると、『高島易断総本部』の文字は、易占業の高島易断の意味を容易に理解・認識させるものと認められるものであり、本願商標は、該文字に通じる『TAKASHIMAEKIDAN SOH HONBU』の文字を書してなるものであるから、これを本願指定役務中『占い,身の上相談』に使用するときは、『易占業の高島易断総本部による役務』のごとき意味合いを理解・認識させるにとどまり、役務の質を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「TAKASHIMAEKIDAN SOH HONBU」の欧文字を普通に表したもののみよりなるものであるが、今日の商取引の実際においては、欧文字を構成要素とする商標、商号の略称の欧文字表記、その他欧文字を構成要素とする商品等表示及び営業表示が普通に採択・使用されていることから、本願商標に接する需要者、取引者は、これを構成する欧文字が「高島易断総本部」の文字をローマ字綴りで表したものと容易に理解、認識するものというのが相当である。
そして、本願商標を構成する前半部「TAKASHIMAEKIDAN」の欧文字部分は、前記のとおり「高島易断」に通じるものであり、該「高島易断」が「易占業そのもの、ないし易占業の組織、団体を指す一般的な名称」であることは、当庁における顕著な事実といい得るものである。
また、後半部「SOH HONBU」の欧文字部分についても、前記のとおり「総本部」に通じるものであり、該「総本部」が「組織、団体の中心機関を指す一般的な名称」であることは、明らかなところである。
そうとすると、これらの文字を連綴してなる「高島易断総本部」は、いずれも一般的な意味を有する語を組み合わせたにすぎないものであって、本願商標は、該「高島易断総本部」をローマ字綴りで表したにすぎないものであるから、これを本願指定役務中「占い、身の上相談」に使用するときは、これに接する需要者、取引者は、「易占業が用いる一般的な名称の組み合わせ」と理解、認識するにとどまり、それをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものというべきであるから、結局、本願商標は、需要者が何人かの業務に係る役務であることを認識することができない商標といわなければならない。
したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当するものと認められ、これと同趣旨で本願商標を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すべきでない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-06-08 
結審通知日 2005-06-14 
審決日 2005-06-28 
出願番号 商願2002-28395(T2002-28395) 
審決分類 T 1 8・ 16- Z (Y094245)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄小田 昌子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 タカシマエキダンソーホンブ、タカシマエキダン、タカシマ 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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