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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 登録しない Y41
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 登録しない Y41
管理番号 1121741 
審判番号 不服2003-11798 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-06-25 
確定日 2005-08-11 
事件の表示 商願2002-28400拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「実占高島易学講座」の文字(標準文字による商標)を書してなり、第41類「当せん金付証票の発売,技芸・スポーツ又は知識の教授,献体に関する情報の提供,献体の手配,セミナーの企画・運営又は開催,動物の調教,植物の供覧,動物の供覧,電子出版物の提供,図書及び記録の供覧,美術品の展示,庭園の供覧,洞窟の供覧,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,演芸の上演,演劇の演出又は上演,音楽の演奏,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),放送番組の制作における演出,映像機器・音声機器等の機器であって放送番組の制作のために使用されるものの操作,ゴルフの興行の企画・運営又は開催,相撲の興行の企画・運営又は開催,ボクシングの興行の企画・運営又は開催,野球の興行の企画・運営又は開催,サッカーの興行の企画・運営又は開催,興行の企画・運営又は開催(映画・演芸・演劇・音楽の演奏の興行及びスポーツ・競馬・競輪・競艇・小型自動車競走の興行に関するものを除く。),競馬の企画・運営又は開催,競輪の企画・運営又は開催,競艇の企画・運営又は開催,小型自動車競走の企画・運営又は開催,音響用又は映像用のスタジオの提供,運動施設の提供,娯楽施設の提供,映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,興行場の座席の手配,映画機械器具の貸与,映写フィルムの貸与,楽器の貸与,運動用具の貸与,テレビジョン受信機の貸与,ラジオ受信機の貸与,図書の貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与,おもちゃの貸与,遊園地用機械器具の貸与,遊戯用器具の貸与,書画の貸与,写真の撮影,通訳,翻訳,カメラの貸与,光学機械器具の貸与」を指定役務として、平成14年4月8日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、『実占高島易学講座』の文字を書してなるものであるが、その構成中の『実占』の語は、占いに関して、文字通り『実際の占い』の意味として使用され、その意味で知られるものと認められ、『高島易学』の語は、高島嘉右衛門に由来する易学(易を研究する学問)の意味を表すものと認められ、『講座』の語は、『講義をする場所・座席』『大学での講義』『講義形式の講習会』『大学の講座になぞらえて、ある学科の体系的知識を与え得るように編集した出版物や放送番組』などの意味としてよく知られるものと認められるものである。そうすると、『実占高島易学講座』の文字よりなる本願商標は、『実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講義をする場所』、『実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講義』、『実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講義形式の講習会』、『実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講座形式に編集された出版物』、『実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する放送番組』の意味を容易に理解・認識させるものであるから、これを本願指定役務中『実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講義形式の知識の教授,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講習会の企画・運営又は開催,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講座形式に編集された電子出版物の提供,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講座形式に編集された図書の供覧,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講座形式に編集された書籍の制作,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講義形式に編集された映画の興行の企画又は運営,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講義形式に編集された映画の上映・制作又は配給,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講義形式の放送番組の制作,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講座形式に編集されたビデオの制作,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関する講義をする教育研修のための施設の提供,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講義形式に編集された映写フィルムの貸与,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講義形式に編集された録音済み磁気テープの貸与,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講義形式に編集された録画済み磁気テープの貸与,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講座形式に編集されたネガフィルムの貸与,実際の占いと高島嘉右衛門に由来する易学に関し講座形式に編集されたポジフィルムの貸与』に使用するときは、単に役務の質・提供の場所を表示するにすぎないものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記役務以外の『技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与』の役務に使用するときは、役務の質の誤認を生じさせるおそれがあるので、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断して、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、上記のとおり「実占高島易学講座」の文字を普通に表したもののみよりなるものである。
ところで、本願商標を構成する前半の「実占」の文字は、該文字自体が造語であるとしても、該文字に続く構成文字「高島」及び「易学」の各文字との関係から、容易に「実際の占い」、「実際に占う」のような意味合いを看取させるものと見るのが相当であり、このことは、原審において説示した新聞記事及びインターネットのホームページ情報の例に加え、例えば、以下のインターネットのホームページ情報からも十分に裏付けられるところである。
(1)http://www.tamate-bako.com/suimei/reading/
「四柱推命」の見出しの下、「実占 Fortunes Chart Reading あなた自身の本当の性格はどんなタイプでしょうか。あなたの未来には、いったい何が待ち受けているのでしょうか。四柱推命による実際の占いを用意しました。気になるメニューを選んで、あなた自身をより深く知ってください。」とする記述がある。
(2)http://www.aa.alpha-net.ne.jp/sojun/E15.htm
「占術講座のお知らせ」の見出しの下、「■鎗田宗准 易占教室■ 現在、易占教室の受講生を募集いたします。毎回実例を元に、それを解説し、その都度占法を紹介する「勉強会」方式です。初心者も大丈夫です。できましたら、キャリアの長短に関わらず、ご自身の「実占例」をお持ちください。実占例はどのような事でも結構です。占断をして疑問があった事例でもかまいません。「自分はこのように判断したが、どうだろうか」というかたちで進めていけば、短期間で占断力がアップします。みんなで考えてみましょう。自分のための練習です。他の方の意見や読みを取り入れて、スキルアップしてください。他の方と自分を、変なかたちで比べると「優越感」や「劣等感」が出ます。他と比べずに他の方の意見を尊重し、素直に自分の為に学べる方は、是非どうぞ。募集人員:10名以内(ご希望の方はメールを下さい)」とする記述がある。
(3)http://liftoff.de-crab.com/link/fortune-telling.html
「堺虹元の姓名判断(2005/01/09)」の見出しの下、「永年の実占(実際の占い)で培った新しい判断法による姓名判断。名前と画数からその人の持つ特性と今後の動向を診断します。自動鑑定ではなく、メールや電話、面接による姓名判断を行っています。無料簡易診断を当主自ら返信回答で致しております (姓名判断・画数・名前)」とする記述がある。
(4)http://www.taishinkan.co.jp/seminar.html
「運命学教室開設」の見出しの下、「資格認定証発行 占術家として即開業可 小林泰明先生が15年間、1500人以上の生徒さんをNHK文化センター、朝日カルチャーセンター、京都新聞文化センターにて運命学教室を開設して教えて来られましたが、小林泰明先生の本(占い方教えます)を教材に使用し、わかりやすいテープ(実声)を使用して短期間に実占(実際に占いが出来る)教育の通信教室を開設致しました。(H14.4.1)」とする記述がある。
(5)http://www5.ocn.ne.jp/~keisho/page.html
「自分でできるページ占い」の見出しの下、「▼占的についての心構え 占う事柄の的、すなわちあなたが自分の運勢を知りたいという時、これが占的(せんてき)になります。あなたの運勢、天の時を実占(実際に占うこと)する時は、必ず期間を決めて行なってください。「今月の運勢とその対処法は?」「ここ数ヶ月は?」「ここ半年間は?」「今年一年間の運勢は?」というようになりま す。慣れてきたら、占的を運勢に限定せず、仕事に、縁談にと、間口を広げて占ってみることです。たとえば、あなたの仕事を占う場合、「私の適職は?」などと大きな占的にせず、「現在やっている仕事についてどうだろうか?」「転職したいと思っている仕事についてどうだろうか?」などと占的を絞って、一つひとつ、別々に易を立ててみたほうがわかりやすくていいでしょう。」とする記述がある。
(6)http://www.lyrical.jp/solution/rei24.htm
「3,4のカードだけで占う」の見出しの下、「この占いはタロット占いレッスンで実際に行った占いです。タロット占いレッスンでは、レッスンの最初に前回の宿題の発表、その後8枚程度のカードを習得し、レッスンの後半ではその回に習得したカードだけで生徒さん同士が実際の占いをします。実占では、習得したカードを実際にどのように解釈していけばよいのか、実占を重ねることでカードとカードのつながりを理解したり、相談者さんとのコミュニケーションの仕方を学んでいきます。今回は小アルカナの数札3,4のみで占った実際の例です。また、今回は解釈のヒントとして実際のレッスンがどのように進められているのかも簡単に記しておきます。今回の占いに関しては日記にも記してあります。」とする記述がある。
(7)http://www.tora.ne.jp/uranai/uranai.htm
「占いハウス、アプェゼ」の見出しの下、「東急東横線・大井町線 自由が丘駅より徒歩1分 自由が丘駅の正面出口改札を出て、Uターンする形で右に曲がると左にデンマルクカフェとコミュニティストア、右に薬局のある美観通りに入ります。50mほど直進すると牛丼の吉野家があり、その向かい側のビルの3階です。ビルの入り口にアプェゼと書かれた黄色い看板があります。6月から、金曜日の正午から、夜まで、ここで、わたしの占星術学習教室の人たちの実占練習ということで、実際に依頼者のホロスコープのリーディングします。で、まだやり方をはっきりと決めていないのですが、数人で、というのが良いのではと思います。で、「読まれて良い」という希望者いたら、6月あたりから来てください。数人でホロスコープ読むので、イヤな人はいやだろうから、いやでない人だけ来てください。まあ、数人でやると、にぎやかにはなります。わいわいがやがや。料金ですが、いまのところ、三十分3000円ということになっています。」とする記述がある。
(8)http://homepage3.nifty.com/uranairoom/books/
「占いの書籍 参考文献の紹介」の見出しの下、「淘宮術 井関孝夫著」について「大正時代に出版された天源淘宮術 明治から昭和初期の運命学の本は、非常に貴重です。なぜならば、1人の著者が、西洋占星学、四柱推命、九星気学をマスターして、書いているからです。とくに、星の意味については、現代の書籍とは比べ物にならないくらい、良い解説をしています。これは、実占した経験から、書いているからです。現代の書籍は、理論ばかりで、実際に鑑定した経験をもとに、書いている本は、希です。古書でしか入手できませんが、もし見つけたら、買って損はありませんが、非常に高価です。他に、竹内師水、森友道 といった人が、天源の本を、書いていますが、まだ見つけることができません。」とする記述がある。
同様に、同見出しの下、「運命開発秘博 佐々木孝明著」について「明治時代に出版された貴重な天源占星術の文献です。徳川家康公が秘蔵していた、古書から、書き起こした本です。天海上人の語録が記されています。やはり、十干と十二支の解釈に関しては、現在のどの市販されている本よりも的確です。欠点は、「壬」の解説が、100%欠点のない人格の持ち主のように解説されていることです。これは、家康自身が、「壬」だったからでしょう。これらの明治時代から、大正時代に、書かれた書籍を読むと、現在の占い研究家達は、実占という面では、研究がまったく足らないという気がしてきます。実際に、人を観察しながら、星の意味と運命学を理論的に作り上げていくという一番重要な、作業がされていないのです。開運という意味では、明治から大正時代の人は、実際に占いを使って、開運していた人が沢山いたことがわかります。」とする記述がある。
そして、該「実占」に続く「高島」の文字は、易占業界及びその需要者において、明治時代に易経を研究して著書「高島易断」を著し、独自の易占を創案した高嶋嘉右衛門(易号名は、高嶋呑象)の姓氏を表したものとして、広く知られているものと認められるものであり、「易学」の文字は、「易や、それによる占いについて研究する学問」を意味する語として、広く一般に使用される用語と認められるものである。
さらに、後半の「講座」の文字が、「(1)講義をする場所。講師のすわる席。(2)(ア)大学で、独立の専門領域の研究・教育のために設けるもので、学部・学科を構成する単位。教授・助教授・助手等がおかれる。(イ)(ア)に模して行う講習会の称。(3)大学の講座になぞらえて、ある学科の体系的知識を与えうるように編集した出版物や放送番組。」を意味する語として、各種辞書類に掲載され、普通に使用されている一般的な用語であることは、当庁における顕著な事実といい得るものである。
そうとすれば、これらの文字を連綴してなる本願商標は、「実際の占い例を基にした高嶋嘉右衛門(易号名は、高嶋呑象)創案の易占を研究する学問に関する講義をする場所」、「同易占を研究する学問に関する講義」、「同易占を研究する学問に関する講習会」、「同易占を研究する学問に関する出版物」、「同易占を研究する学問に関する放送番組」等の意味合いを看取させる記述的にすぎないものというを相当とする。
してみれば、「実占高島易学講座」の文字よりなる本願商標をその指定役務中「実際の占い例を基にした高嶋嘉右衛門(易号名は、高嶋呑象)創案の易占を研究する学問に関する知識の教授,同易占を研究する学問に関する講習会の企画・運営又は開催,同易占を研究する学問に関する電子出版物の提供,同易占を研究する学問に関する図書の供覧,同易占を研究する学問に関する書籍の制作,同易占を研究する学問に関する映画の興行の企画又は運営,同易占を研究する学問に関する映画の上映・制作又は配給,同易占を研究する学問に関する放送番組の制作,同易占を研究する学問に関するビデオの制作,同易占を研究する学問に関する教育研修のための施設の提供,同易占を研究する学問に関する映写フィルムの貸与,同易占を研究する学問に関する録音済み磁気テープの貸与,同易占を研究する学問に関する録画済み磁気テープの貸与,同易占を研究する学問に関するネガフィルムの貸与,同易占を研究する学問に関するポジフィルムの貸与」について使用した場合、需要者・取引者は、前記した事情よりして、その役務の質(内容)・提供の場所を表示したものと認識するにとどまり、これをもって自他役務の識別標識とは認識し得ないものというべきであり、また、前記役務以外の「技芸・スポーツ又は知識の教授,セミナーの企画・運営又は開催,電子出版物の提供,図書の貸与,書籍の制作,映画・演芸・演劇又は音楽の演奏の興行の企画又は運営,映画の上映・制作又は配給,放送番組の制作,教育・文化・娯楽・スポーツ用ビデオの制作(映画・放送番組・広告用のものを除く。),映画・演芸・演劇・音楽又は教育研修のための施設の提供,映写フィルムの貸与,レコード又は録音済み磁気テープの貸与,録画済み磁気テープの貸与,ネガフィルムの貸与,ポジフィルムの貸与」に使用するときは、その役務の質について誤認を生じさせるおそれがあるものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものであって、取り消すことができない。
なお、請求人は、過去の登録例を挙げて述べるところがあるが、それらは、本件とは事案を異にするものであるから、採用することができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-06-08 
結審通知日 2005-06-14 
審決日 2005-06-28 
出願番号 商願2002-28400(T2002-28400) 
審決分類 T 1 8・ 272- Z (Y41)
T 1 8・ 13- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 平松 和雄小田 昌子 
特許庁審判長 柳原 雪身
特許庁審判官 半田 正人
山本 良廣
商標の称呼 ジッセンタカシマエキガクコーザ、ジッセンタカシマエキガク 
代理人 特許業務法人共生国際特許事務所 

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