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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y35 |
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管理番号 | 1121724 |
審判番号 | 不服2003-21397 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-04 |
確定日 | 2005-08-24 |
事件の表示 | 商願2002- 92114拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「CLUB VEE」の欧文字を書してなり、第35類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年10月30日に登録出願され、その後、指定役務については、原審における同15年9月10日付け手続補正書をもって、第35類「広告,トレーディングスタンプの発行,経営の診断又は経営に関する助言,市場調査,自動車その他の商品の販売に関する情報の提供,ホテルの事業の管理,財務書類の作成,職業のあっせん,競売の運営,輸出入に関する事務の代理又は代行,新聞の予約購読の取次ぎ,速記,筆耕,書類の複製,文書又は磁気テープのファイリング,電子計算機・タイプライター・テレックス又はこれらに準ずる事務用機器の操作,建築物における来訪者の受付及び案内,広告用具の貸与,タイプライター・複写機及びワードプロセッサの貸与,求人情報の提供,自動販売機の貸与,商品の受注・出荷業務に関する事務処理代行,商品の売買契約締結の仲介,事業に関する情報の提供」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4328040号商標(以下、「引用商標」という。)は、「Bee Club」の欧文字からなり、平成10年8月25日登録出願、第35類「広告,広告物の頒布,試供品の配布,セールスプロモーション広告の企画,市場調査,商品の販売に関する情報の提供」、第36類「資金の貸付け,割賦購入あっせん,割賦購入あっせん利用者に代わってする支払代金の清算・債務保証,クレジットカード会員契約の締結の媒介,クレジットカード会員のクレジットカード利用に際しての信用の保証,クレジットカードの発行の取次ぎ,クレジットカード発行会社に代わって行う会員の募集及び会員の管理,前払式証票の発行,生命保険契約の締結の媒介,生命保険の引受け,損害保険契約の締結の代理,損害保険に係る損害の査定,損害保険の引受け,保険料率の算出」及び第42類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚式場の紹介,結婚式場の予約の仲介,婚礼(結婚披露を含む。)に関する相談又は企画」を指定役務として、同11年10月22日に設定登録されたものである。 3 当審の判断 本願商標は、上記のとおり、「CLUB VEE」の欧文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。また、その構成中の「CLUB」の文字は、「同好会」等の意味を有し、かつ、「クラブ」の読みを生ずる英語として一般に広く知られているのに対し、同じく、「VEE」の文字は、直ちに特定の意味及び読みを想起することのない欧文字であるから、これより、その構成文字全体に相応して、「クラブヴイイイイイ」又は「クラブヴィー」の称呼を生ずるものの、特定の意味合いを生ずることはないとみるのが相当である。 他方、引用商標は、上記のとおり、「Bee Club」の欧文字を書してなるところ、その各構成文字は、同一の書体、同一の大きさにより、外観上まとまりよく一体的に表されているものである。また、その構成中の「Bee」の文字は、「ミツバチ」等の意味を有し、かつ、「ビー」の読みを生ずる英語として一般に広く知られているものであり、しかも、その構成中の「Club」の文字については、前記のとおりの英語として一般に広く知られていることから、これより、その構成文字全体に相応して、「ビークラブ」の称呼を生じ、かつ、「ミツバチ同好会」ほどの意味合いを容易に想起させるとみるのが相当である。 そこで、本願商標と引用商標との類否について判断するに、両者は、その外観において相違し、かつ、観念においても、前者が特定の意味合いを生ずることがないのに対し、後者は「ミツバチ同好会」ほどの意味合いを生ずるものであるから、互いに紛れるおそれはないものである。 さらに、本願商標から生ずる「クラブヴイイイイイ」又は「クラブヴィー」の称呼と引用商標から生ずる「ビークラブ」の称呼とは、音構成において明らかに相違するものであるから、それぞれを一連に称呼するときは、語感、語調を異にし、互いに聴別し得るものである。 してみれば、本願商標と引用商標は、その外観、称呼及び観念のいずれの点においても相紛れるおそれのない非類似の商標であるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取り消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり、審決する。 |
審決日 | 2005-08-02 |
出願番号 | 商願2002-92114(T2002-92114) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Y35)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小林 薫 |
特許庁審判長 |
中村 謙三 |
特許庁審判官 |
田中 敬規 山本 良廣 |
商標の称呼 | クラブビー、ビー、ブイイイイイ |
代理人 | 伊藤 浩二 |