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審決分類 |
審判 査定不服 観念類似 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z30 審判 査定不服 外観類似 取り消して登録 Z30 |
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管理番号 | 1121644 |
審判番号 | 不服2001-20732 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-20 |
確定日 | 2005-08-22 |
事件の表示 | 平成11年商標登録願第 53421号拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成態様よりなり、第30類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成11年6月16日に登録出願されたものである。 その後、願書記載の指定商品は平成12年6月1日付け手続補正書により、第30類「うなぎを用いてなるパイ菓子」と補正されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した登録第2719548号商標(以下「引用商標」という。)は、図形と「うなパイ」の文字を、別掲2のとおりの構成態様により表してなり、第30類「うなぎの粉末を加味してなるパイ菓子」を指定商品として、平成9年1月31日に設定登録されたものであって、当該商標権は有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり中央の横長楕円状の図形内に「浜名湖」及び「うなパイ」の文字を表し、その楕円図形の左側輪郭部分に重なるようにしてうなぎと思しき図を、右側に江戸時代の町人風の男性二人がうなぎらしきものを焼いている図を配した構成よりなるところ、図形部分及び文字部分も独立して自他商品の識別標識として機能するものといい得るものである。そして、その構成文字中「浜名湖」は、うなぎ養殖、観光名所として知られる湖の名称であるから、「うなパイ」の文字部分より「ウナパイ」の称呼を生じ、構成中のうなぎと思しき図形と相俟って「うなぎのパイ」の観念を生ずるものといえる。 一方、引用商標は、前記のとおり半楕円状の図形内に「うなぎパイ」の文字を書してなるところ、その構成中「うなぎパイ」の文字より、「ウナギパイ」の称呼及び「うなぎのパイ」の観念を生ずるものである。 そこで、本願商標と引用商標を比較すると、両商標は、前記のとおりの構成よりなることから、外観上十分区別できるものである。 また、それぞれの構成文字に相応して生ずる「ウナパイ」及び「ウナギパイ」の称呼は、3音目において「ギ」の有無という差異を有し、他の音を同じくするものであるが、4音と5音という比較的短い音構成においては、該差異が両称呼に与える影響は小さいものとはいえず、両者をそれぞれ称呼したときには、十分に聴別し得るものである。 さらに、両商標は、共に「うなぎのパイ」の観念を生ずるものである。 そうとすれば、本願商標と引用商標とは、観念において類似するところがあるとしても、称呼において区別し得るものであって、かつ、外観において明らかに別異の商標と認め得るものであるから、本願商標は、引用商標との間で、商品の出所について混同を生じさせるおそれのない、非類似の商標と判断するのが相当である。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲1 <本願商標>色彩の詳細は原本を参照されたい。 別掲2 <引用商標>色彩の詳細は原本を参照されたい。 |
審決日 | 2005-07-29 |
出願番号 | 商願平11-53421 |
審決分類 |
T
1
8・
261-
WY
(Z30)
T 1 8・ 262- WY (Z30) T 1 8・ 263- WY (Z30) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 小畑 恵一、内山 進 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
田中 亨子 岩崎 良子 |
商標の称呼 | ハマナコウナパイ、ハマナコ、ウナパイ、ウナ |
代理人 | 井澤 洵 |