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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0942 審判 査定不服 商3条1項6号 1号から5号以外のもの 取り消して登録 Y0942 |
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管理番号 | 1121625 |
審判番号 | 不服2003-22447 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2003-11-19 |
確定日 | 2005-08-23 |
事件の表示 | 商願2002-102990拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DB―Wide」の標準文字を横書きしてなり、第9類及び第42類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成14年12月5日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、標準文字にて「DB―Wide」と表してなるものである。ところで、本願商標の指定商品中「テレビジョン受信機」について、「9×16の縦横比をもつ横長のテレビジョン受信機」は、「ワイドテレビ」と一般的に称されている。そうすると、本願商標は、商品の記号・符号として採択・使用されている欧文字2字「DB」(「データベース」の略語でもある)と、「広い、幅広い」等の意味の英語「Wide」とをハイフンで結合したものであるから、これをその指定商品中、「横長のテレビジョン受信機」について使用しても、「DB」の符号が付された横長タイプのテレビ程度の意味合いを理解させ、認識させるにとどまるというのが相当であり、自他商品の識別標識としての機能を有さず、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標と認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、前記商品以外の「テレビジョン受信機」に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「DB」が、商品の記号・符号として採択・使用されることのある欧文字であり、「Wide」が、「広い、幅広い」等の意味を有する語であるとしても、これらをハイフンを介して組み合わせた本願商標の構成全体から、具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一種の造語よりなるものというのが相当である。 また、「DB―Wide」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されている事実も見出すこともできない。 してみれば、本願商標は、自他商品の識別力を有しないものということはできず、また、いずれの指定商品及び指定役務について使用しても、商品の品質及び役務の質について誤認を生ずるおそれがあるものとも認められない。 したがって、本願商標を商標法第3条第1項第6号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして拒絶した原査定は、妥当ではなく、取り消すべきものである。 その他、政令で定める期間内に、本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-08-10 |
出願番号 | 商願2002-102990(T2002-102990) |
審決分類 |
T
1
8・
272-
WY
(Y0942)
T 1 8・ 16- WY (Y0942) |
最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 久保田 正文 |
特許庁審判長 |
小林 薫 |
特許庁審判官 |
井出 英一郎 寺光 幸子 |
商標の称呼 | デイビイワイド |
代理人 | 曾我 道治 |
代理人 | 岡田 稔 |
代理人 | 曾我 道照 |