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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Z091625283841
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Z091625283841
管理番号 1121537 
審判番号 不服2003-16348 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-08-25 
確定日 2005-08-22 
事件の表示 商願2001- 27396拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第16類、第25類、第28類、第38類及び41類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成13年3月26日に登録出願、その後、指定商品及び指定役務について、同14年10月7日付けの手続補正書により補正されたものである。

2.原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、東京都港区在の株式会社フジテレビジョン(以下、「フジテレビ」という。)が放送するクイズ番組のタイトル名である「クイズ$ミリオネア」を認識させる「QUIZ$MILLIONAIRE」の文字を書してなるから、これを本願指定商品中第9類「家庭用テレビゲームおもちゃ」「記録済みCD-ROM・ビデオディスク・ビデオテープ・レコード」第16類「印刷物」第28類「おもちゃ」及び本願指定役務中第41類「放送番組の制作」に使用するときは、単に該商品及び役務がクイズ番組「クイズ$ミリオネア」に関する商品及び役務であることを認識させるものであり、商品の品質(内容)及び役務の質を表示するものと認める。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品及び役務以外の商品及び役務に使用するときは、商品の品質及び役務の質の誤認を生じさせるおそれがあり、同法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、「QUIZ$MILLIONAIRE」の文字よりなり、「クイズ」の意味を有する「QUIZ」の文字と「百万長者。大金持。[株式会社岩波書店 広辞苑第五版]」の意味を有する「MILLIONAIRE」の文字を「$」で結合し、横書きに表されたものである。
そして、請求人の主張及び証拠をみると、該「QUIZ$MILLIONAIRE」の文字は、もともと請求人が著作権を有していること、また、フジテレビは、請求人より許可を得て「クイズ$ミリオネア」を使用していることが認められる。
そうすると、「クイズ$ミリオネア」がフジテレビの放送するテレビ番組のタイトルだとしても、本願商標は、請求人が考え出した造語を表すものというのが相当であり、商品及び役務の具体的な品質及び質等を直ちに表示するものとはいえないから、これをその指定商品及び指定役務のいずれの商品及び役務に使用しても自他商品及び役務の識別標識としての機能を果たし得るものであり、かつ、商品の品質及び役務の質について誤認を生じさせるおそれがないものといわなければならない。
したがって、本願商標を商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当なものとはいえず、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
本願商標

審決日 2005-08-10 
出願番号 商願2001-27396(T2001-27396) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Z091625283841)
T 1 8・ 13- WY (Z091625283841)
最終処分 成立  
前審関与審査官 今田 三男豊田 純一 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 クイズドルミリオネア、クイズミリオネア 
代理人 森下 夏樹 
代理人 山本 秀策 
代理人 安村 高明 

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