• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y43
管理番号 1121536 
審判番号 不服2003-20228 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-16 
確定日 2005-08-22 
事件の表示 商願2003- 2119拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1.本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第43類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成14年2月21日に登録出願された商願2002-12955に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同15年1月15日に登録出願されたものである。

2.引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3141709号商標(以下、「引用商標」という。)は、別掲とおりの構成よりなり、平成4年9月4日登録出願、第42類「飲食物の提供」を指定役務として同8年4月30日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3.当審の判断
本願商標は、別掲のとおり、図形と文字との組み合わせよりなり、その構成中「Villa」の文字は、薄く表示され、濃く表された「ArtGrace」の文字に重ねられていることからすれば、該文字部分を一体不可分のものとして捉え、よどみなく一連に称呼し得る「アートグレイスビラ」の称呼を生じるものといえ、「Villa」の文字部分にのみに着目するとみるべき特段の事情も見いだせなく、該文字部分により取引に当たるとは考え難いとみるのが相当である。
そうとすれば、本願商標は、その構成中の「Villa」の文字部分に相応して生ずる「ビラ」の称呼をもって取引に資されるとみるのは、取引の経験則に照らし必ずしも妥当でない。
してみれば、本願商標より「ビラ」の称呼が生ずるとし、その上で、両商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲
1.本願商標

2.引用商標

審決日 2005-08-10 
出願番号 商願2003-2119(T2003-2119) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y43)
最終処分 成立  
前審関与審査官 澁谷 良雄 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 井出 英一郎
寺光 幸子
商標の称呼 エイジイ、ポートサイドビラアートグレース、ポートサイド、ビラアートグレース、ビラ、アートグレース 
代理人 丹羽 宏之 
代理人 野口 忠夫 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ