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審決分類 審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y30
管理番号 1121455 
審判番号 不服2004-5193 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2004-03-12 
確定日 2005-08-15 
事件の表示 商願2003- 22272拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「JUST THE NUTS!」の文字を書してなり、第30類「砂糖漬けのナッツからなるスナック菓子」を指定商品とし、パリ条約に基づくアメリカ合衆国を最初の出願(2002年9月20日)とする優先権の主張を伴うものとして、平成15年3月20日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、指定商品との関係において、『ほんとにナッツだ。まさにナッツだ。』の意を想起させる『JUST THE NUTS!』の文字を普通に用いられる方法で書してなるものであるから、本願商標をその指定商品に使用するときには、これに接する取引者、需要者は、その商品が原材料にナッツを用いていることを強調したものと理解するに止まり、単に商品の品質(内容、原材料)を誇称表示するにすぎないものと認められる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、「JUST THE NUTS!」の文字を書してなるところ、これよりは原審説示の意味合いを暗示させる場合があるとしても、それをもって直ちに原査定説示の如き商品の品質等を具体的かつ直接的に表示するものとはいい難く、また、その指定商品の分野において取引上普通に使用されているとする事実も見出し得ない。
そうすると、本願商標をその指定商品について使用した場合、全体として一種の造語を表したものとみるのが相当であり、商品の出所を識別するための標識として機能し得ないものということはできない。
したがって、本願商標は商標法第3条第1項第3号に該当するとはいえないから、これを理由に本願を拒絶すべきものとすることはできない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶をすべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-08-01 
出願番号 商願2003-22272(T2003-22272) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y30)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 斎 
特許庁審判長 田辺 秀三
特許庁審判官 高野 義三
大橋 信彦
商標の称呼 ジャストザナッツ、ジャスト 
代理人 丹羽 宏之 

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