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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z03
管理番号 1121452 
審判番号 不服2003-20853 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-27 
確定日 2005-08-10 
事件の表示 商願2001- 99555拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第3類「せっけん類,香料類,化粧品,つけづめ,つけまつ毛,かつら装着用接着剤,つけまつ毛用接着剤,洗濯用でん粉のり,洗濯用ふのり,歯磨き,家庭用帯電防止剤,家庭用脱脂剤,さび除去剤,染み抜きベンジン,洗濯用柔軟剤,洗濯用漂白剤,つや出し剤,研磨紙,研磨布,研磨用砂,人造軽石,つや出し紙,つや出し布,靴クリーム,靴墨,塗料用剥離剤」を指定商品とし、平成13年11月6日に登録出願されたものである。

2 原査定の引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第3130670号商標は、「アシュランス」の文字を書してなり、平成5年4月15日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、同8年3月29日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。同じく、登録第3366470号商標は、「ASSURANCE」の文字を書してなり、平成7年7月18日に登録出願、第3類「せっけん類,香料類,化粧品」を指定商品として、平成9年12月12日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。(以下、まとめて「引用各商標」という。)

3 当審の判断
本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、「Assuran Beautiful Communication」の欧文字をイタリック体にて書してなるところ、その構成各文字は、前半の「Assuran」の文字が他の文字よりやや大きめに書されているとしても、同じ書体で外観上まとまりよく一体的に表されているものであって、その全体より生じる「アシュランビューティフルコミュニケーション」の称呼も一連に称呼し得るものである。そして、たとえ該称呼がやゝ冗長に亘るものであるとしても、その構成文字の前後に「〜」があることから、外観構成において、視覚上一体のものとして看取させ、構成全体をもって特定の観念を有しない造語を表したと理解させるものであるから、殊更「Assuran」の文字部分を抽出して考察しなければならないような軽重の差はなく、ほかに、該文字部分のみを分離・抽出すべき特段の事情は見出し難いものである。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、その構成全体をもって認識するというのが相当であるから、これより「アシュラン」の称呼をもって取引に資されるとみるのは自然でない。
したがって、本願商標から「アシュラン」の称呼をも生じるとして、その上で本願商標と引用各商標とが称呼上類似するものと判断し、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとして拒絶した原査定は妥当なものでなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別 掲
本願商標


審決日 2005-07-20 
出願番号 商願2001-99555(T2001-99555) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z03)
最終処分 成立  
前審関与審査官 杉山 和江大橋 信彦 
特許庁審判長 小川 有三
特許庁審判官 山本 敦子
矢代 達雄
商標の称呼 アシュランビューティフルコミュニケーション、アシュラン、ビューティフルコミュニケーション、アッスラン 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 

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