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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y0510
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y0510
管理番号 1121405 
審判番号 不服2003-19446 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-10-02 
確定日 2005-08-09 
事件の表示 商願2003-5533拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「温キューサーモ」の標準文字を横書きしてなり、第5類及び第10類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成15年1月28日登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、恒温装置を有する温灸具であることを認識させる「温キューサーモ」の文字を表してなるから、これを本願指定商品中前記商品に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるから、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおりの構成よりなるところ、その構成中の「温キュー」の文字が「温灸具」等の意味を、また、「サーモ」の文字が「恒温装置」等の意味を直ちに理解させるものでもなく、これらを組み合わせた本願商標の構成文字全体から具体的な商品の品質等を認識させるものとは言い得ないものであり、むしろ特定の意味合いを看取し得ない一連一体の造語よりなるものというのが相当である。
また、「温キューサーモ」の文字が、その指定商品の品質等を表示するものとして取引上普通に使用されているという事実も見出すこともできない。
してみれば、本願商標は、その指定商品について商品の品質等を表示するものでなく、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものといわなければならず、また、商品の品質の誤認を生じさせるおそれもないものである。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとして本願を拒絶した原査定は妥当でなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-07-25 
出願番号 商願2003-5533(T2003-5533) 
審決分類 T 1 8・ 272- WY (Y0510)
T 1 8・ 13- WY (Y0510)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 小林 薫
特許庁審判官 寺光 幸子
井出 英一郎
商標の称呼 オンキューサーモ 
代理人 後藤 誠司 
代理人 大島 泰甫 
代理人 稗苗 秀三 

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