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審決分類 |
審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09 |
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管理番号 | 1121371 |
審判番号 | 不服2001-20717 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2001-11-20 |
確定日 | 2005-08-04 |
事件の表示 | 商願2000- 68853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「DAP/DNA」の文字を表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。 2 引用商標 原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第2063225号商標及び登録第4374451号商標は、「DNA」の欧文字を表してなり、また、登録第2710980号商標及び登録第4151072号商標(以下、まとめて「引用各商標」という)は、図形と「DAPS」の文字を別掲1のとおりに表してなるものであり、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用各商標の商標権は有効に存続しているものである。 3 当審の判断 本願商標は、前記のとおり「DAP」と「DNA」の文字を「/」(スラッシュ記号)を介して表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、前半の「DAP」の文字と後半の「DNA」の文字において、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。 そして、その構成各文字に相応して生ずる「デイエイピイデイエヌエイ」若しくは「ダップデイエヌエイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、その他、構成中の「DAP」若しくは「DNA」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。 したがって、本願商標から、「デイエイピイ」若しくは「ダップ」及び「デイエヌエイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
別掲 |
別掲 <引用商標> |
審決日 | 2005-07-26 |
出願番号 | 商願2000-68853(T2000-68853) |
審決分類 |
T
1
8・
262-
WY
(Z09)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 大島 護、板谷 玲子 |
特許庁審判長 |
柴田 昭夫 |
特許庁審判官 |
岩崎 良子 田中 亨子 |
商標の称呼 | ダップデイエヌエイ、ダップ、デイエイピイ、デイエヌエイ |
代理人 | 今井 彰 |