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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Z09
管理番号 1121371 
審判番号 不服2001-20717 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2001-11-20 
確定日 2005-08-04 
事件の表示 商願2000- 68853拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「DAP/DNA」の文字を表してなり、第9類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成12年6月21日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶理由に引用した、登録第2063225号商標及び登録第4374451号商標は、「DNA」の欧文字を表してなり、また、登録第2710980号商標及び登録第4151072号商標(以下、まとめて「引用各商標」という)は、図形と「DAPS」の文字を別掲1のとおりに表してなるものであり、指定商品は、いずれも商標登録原簿に記載のとおりであって、引用各商標の商標権は有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「DAP」と「DNA」の文字を「/」(スラッシュ記号)を介して表してなるところ、構成各文字は、外観上まとまりよく構成され、前半の「DAP」の文字と後半の「DNA」の文字において、特に、軽重の差を見出すことはできないものである。
そして、その構成各文字に相応して生ずる「デイエイピイデイエヌエイ」若しくは「ダップデイエヌエイ」の称呼も、よどみなく一連に称呼できるものであり、その他、構成中の「DAP」若しくは「DNA」の文字部分が、独立して認識されるとみるべき特段の事情は見いだせない。
したがって、本願商標から、「デイエイピイ」若しくは「ダップ」及び「デイエヌエイ」の称呼をも生ずるとし、そのうえで、本願商標が引用各商標と称呼上類似するものとして、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
別掲 別掲 <引用商標>

審決日 2005-07-26 
出願番号 商願2000-68853(T2000-68853) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Z09)
最終処分 成立  
前審関与審査官 大島 護板谷 玲子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 岩崎 良子
田中 亨子
商標の称呼 ダップデイエヌエイ、ダップ、デイエイピイ、デイエヌエイ 
代理人 今井 彰 

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