• ポートフォリオ機能


ポートフォリオを新規に作成して保存
既存のポートフォリオに追加保存

  • この表をプリントする
PDF PDFをダウンロード
審決分類 審判 査定不服 称呼類似 登録しない Y41
管理番号 1121365 
審判番号 不服2003-17419 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-09-08 
確定日 2005-07-14 
事件の表示 商願2002- 75706拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 本件審判の請求は、成り立たない。
理由 1 本願商標
本願商標は、「パチナビドットジェイピー」の片仮名文字を横書きにしてなり、第41類「パチンコホールに関する情報の提供」を指定役務として、平成14年9月5日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4521394号商標(以下、「引用商標」という。)は、「パチナビ」の文字(標準文字による)を書してなり、平成12年8月28日登録出願、第41類「娯楽施設の提供」を指定役務として、同13年11月9日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。

3 当審の判断
本願商標と引用商標との類否について判断するに、本願商標は、上記のとおり、「パチナビドットジェイピー」の片仮名文字を書してなるところ、その構成中の「ドットジェイピー」の文字部分についてみるに、近年、インターネット等の通信ネットワークを利用した電子商取引の普及に伴い、娯楽に関する分野においてもインターネット等の通信ネットワークを利用したビジネスが積極的に展開されている傾向にあり、そのような取引にあたっては、取引者を特定するための各種文字等と我が国に係るいわゆる国別トップ・レベル・ドメイン名である「.jp」の文字とを結合してなる各種ドメイン名が一般に広く用いられている実情にあることに照らせば、該「ドットジェイピー」の文字部分は、看者をして、前記ドメイン名「.jp」の文字の読みを片仮名文字で表したものと理解、認識される場合も決して少なくないとするのが相当である。
そうとすれば、本願商標に接する取引者、需要者は、本願商標の構成中、「パチナビ」の片仮名文字部分と「ドットジェイピー」の片仮名文字部分とを分離して看取し、該「パチナビ」の文字部分も独立して自他役務の識別標識としての機能を果たし得るものと認識して、該「パチナビ」の文字部分から生ずる「パチナビ」の称呼をもって取引に資することも少なくないとみるのが自然である。
してみれば、本願商標は、その構成文字全体に相応する「パチナビドットジェイピー」の称呼を生ずるほか、その構成中の「パチナビ」の文字に相応して、「パチナビ」の称呼をも生ずるものである。
他方、引用商標は、上記のとおり、「パチナビ」の片仮名文字を書してなるものであるから、これから「パチナビ」の称呼を生ずるものである。
したがって、本願商標と引用商標とは、その外観及び観念の点を考慮してもなお、「パチナビ」の称呼を同じくする称呼上において類似の商標であり、かつ、本願商標の指定役務と引用商標の指定役務とは類似するものと認められるから、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、妥当であって、取り消すことができない。
よって、結論のとおり審決する。
審理終結日 2005-05-12 
結審通知日 2005-05-17 
審決日 2005-05-30 
出願番号 商願2002-75706(T2002-75706) 
審決分類 T 1 8・ 262- Z (Y41)
最終処分 不成立  
前審関与審査官 今田 三男 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 田中 敬規
山本 良廣
商標の称呼 パチナビドットジェイピー、パチナビ 
代理人 須田 正義 

プライバシーポリシー   セキュリティーポリシー   運営会社概要   サービスに関しての問い合わせ