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審決分類 審判 査定不服 商4条1項16号品質の誤認 取り消して登録 Y11
審判 査定不服 商3条1項3号 産地、販売地、品質、原材料など 取り消して登録 Y11
管理番号 1121314 
審判番号 不服2003-13317 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-07-11 
確定日 2005-08-05 
事件の表示 商願2002-64627拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「光プラズマイオン」の文字を標準文字で書してなり、第11類に属する願書記載の商品を指定商品として、平成14年7月31日に登録出願されたものである。

2 原査定の拒絶の理由
原査定は、「本願商標は、光プラズマのイオンを認識させる『光プラズマイオン』の文字を表してなるから、これを本願指定商品中光プラズマのイオンを発生させる機能を有する商品(例えば、光プラズマのイオンを発生させる機能を有する電気冷蔵庫)に使用するときは、単に商品の品質を普通に用いられる方法で表示する標章のみからなる商標といえる。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第3号に該当し、前記商品以外の商品に使用するときは、商品の品質の誤認を生じさせるおそれがあるので、商標法第4条第1項第16号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。

3 当審の判断
本願商標は、前記のとおり「光プラズマイオン」の文字よりなるところ、その構成文字全体からは、原審説示のような特定の商品の品質に通じる具体的な意味合いを直ちに認識し、理解させるものということはできず、また、当審において調査するも、「光プラズマイオン」の文字が本願指定商品の品質を表示するものとして、取引上普通に使用されている事実を発見することができなかった。
そうすると、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を果たし得るものであり、また、その指定商品中のいずれの商品に使用しても、商品の品質について誤認を生じさせるおそれもないものといわなければならない。
したがって、本願商標が商標法第3条第1項第3号及び同法第4条第1項第16号に該当するとした原査定は、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-07-21 
出願番号 商願2002-64627(T2002-64627) 
審決分類 T 1 8・ 13- WY (Y11)
T 1 8・ 272- WY (Y11)
最終処分 成立  
前審関与審査官 鈴木 慶子 
特許庁審判長 大場 義則
特許庁審判官 柳原 雪身
鈴木 新五
商標の称呼 ヒカリプラズマイオン、ヒカリ、プラズマイオン 
代理人 櫻木 信義 

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