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審決分類 |
審判 査定不服 商4条1項11号一般他人の登録商標 取り消して登録 Y21 |
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管理番号 | 1121304 |
審判番号 | 不服2004-22111 |
総通号数 | 69 |
発行国 | 日本国特許庁(JP) |
公報種別 | 商標審決公報 |
発行日 | 2005-09-30 |
種別 | 拒絶査定不服の審決 |
審判請求日 | 2004-10-27 |
確定日 | 2005-08-02 |
事件の表示 | 商願2002-106461拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 |
結論 | 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。 |
理由 |
1 本願商標 本願商標は、「SONNET」の文字(標準文字による。)を書してなり、願書記載のとおりの商品を指定商品とし、2002年6月27日アメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して、平成14年12月17日に登録出願され、その後、指定商品については、同15年9月22日付け、同16年3月8日付け及び同年6月15日付け手続補正書をもって、第21類「化粧品用容器に取り付けて用いる手動ポンプ式のディスペンサーのヘッド」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要旨 原査定は、「本願商標は、登録第4222614号商標(以下、『引用商標』という。)と同一又は類似の商標であって同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、分割(後期分)登録料不納により、その登録の抹消が平成16年8月25日になされているものである。 したがって、本願商標が、商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。 |
審決日 | 2005-07-20 |
出願番号 | 商願2002-106461(T2002-106461) |
審決分類 |
T
1
8・
26-
WY
(Y21)
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最終処分 | 成立 |
前審関与審査官 | 米重 洋和、中束 としえ |
特許庁審判長 |
小川 有三 |
特許庁審判官 |
矢代 達雄 山本 敦子 |
商標の称呼 | ソネット、ソンネット |
代理人 | 長南 満輝男 |
代理人 | 石渡 英房 |
代理人 | 細井 貞行 |
代理人 | 中村 正道 |