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審決分類 審判 査定不服 称呼類似 取り消して登録 Y29
管理番号 1121301 
審判番号 不服2003-21288 
総通号数 69 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標審決公報 
発行日 2005-09-30 
種別 拒絶査定不服の審決 
審判請求日 2003-11-04 
確定日 2005-07-27 
事件の表示 商願2002-108096拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。 
結論 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。
理由 1 本願商標
本願商標は、「但馬屋豆一膳」の文字を標準文字で横書きしてなり、第29類「豆腐,油揚げ,凍り豆腐,豆乳,納豆,こんにゃく,食用たんぱく」を指定商品として、平成14年12月20日に登録出願されたものである。

2 引用商標
原査定において、本願の拒絶の理由に引用した登録第4069327号商標(以下「引用商標」という。)は、「神戸但馬家」の文字を横書きしてなり、平成3年2月22日登録出願、第32類「食肉、卵、食用水産物、野菜、果物、加工食料品(他の類に属するものを除く。)」を指定商品として、平成9年月10月17日に設定登録されたものである。

3 当審の判断
本願商標は、「但馬屋豆一膳」の文字よりなるところ、構成各文字は、同書・同大・等間隔に外観上まとまりよく一体的に表わされており、これより生ずる「タジマヤマメイチゼン」の称呼もよどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって一体不可分のものと理解し、認識されるものとみるのが相当である。
そうすると、本願商標は、その構成文字に相応して、「タジマヤマメイチゼン」の一連の称呼のみを生ずるものといわなければならない。
一方、引用商標は、「神戸但馬家」の文字よりなるところ、構成各文字は外観上まとまりよく一体的に表示されており、これより生ずる「コウベタジマヤ」の称呼も格別冗長というべきものではなく、よどみなく一連に称呼できるものであるから、構成文字全体をもって「コウベタジマヤ」の一連の称呼のみを生ずるものと判断するのが相当である。
してみれば、本願商標から「タジマヤ」の称呼をも生ずると認定し、その上で、本願商標と引用商標が称呼上類似するものとして、本願商標を商標法第4条第1項第11号に該当するとした原査定は、妥当ではなく、取消しを免れない。
その他、政令で定める期間内に本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決日 2005-06-21 
出願番号 商願2002-108096(T2002-108096) 
審決分類 T 1 8・ 262- WY (Y29)
最終処分 成立  
前審関与審査官 高橋 幸志 
特許庁審判長 茂木 静代
特許庁審判官 津金 純子
佐藤 達夫
商標の称呼 タジマヤマメイチゼン、タンバヤマメイチゼン、タジマヤ、タンバヤ、マメイチゼン、イチゼン 
代理人 廣瀬 孝美 

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