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審決分類 審判 一部申立て  登録を維持 Y03
審判 一部申立て  登録を維持 Y03
管理番号 1119885 
異議申立番号 異議2004-68013 
総通号数 68 
発行国 日本国特許庁(JP) 
公報種別 商標決定公報 
発行日 2005-08-26 
種別 異議の決定 
異議申立日 2004-08-30 
確定日 2005-05-25 
異議申立件数
事件の表示 国際登録第794129号商標の商標登録に対する登録異議の申立について、次のとおり決定する。 
結論 国際登録第794129号商標の商標登録を維持する。
理由 1 本件商標
本件国際登録第794129号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲(1)に示すとおりの構成よりなり、2002年(平成14年)7月16日付けでFranceにおいてした基礎登録に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張して2002年(平成14年)10月28日を国際登録の日として、第3類「Perfumery,essential oils,dentifrices;cosmetic preparations for baths;bath soaps in liquid,solid or gel form;deodorants for personal use;bath oils for cosmetic purposes;oils for toilet purposes;perfumes;eau-de-toilette;scented water;hair lotions;cosmetic suntan preparations;make-up products;foundations and facial concealers;skin care cosmetics;lipsticks;nail varnish;talcum powder for toiletry use;shampoos.」のほか、第14類、第18類、第24類及び第25類に属する国際商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定して、平成16年6月11日に設定登録がされたものである。
2 引用商標
本件登録異議申立人(以下「申立人」という。)が引用した登録第518500号の2商標(以下「引用商標1」という。)は別掲(2)に示すとおりの構成からなり、昭和31年3月13日に登録出願、第2類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定して同33年4月15日に設定登録、同52年12月14日に指定商品を「化粧用染料、化粧用顔料」とする商標権の分割移転登録がされた後、同54年2月5日、同63年4月20日及び平成9年12月24日の三度に亘る商標権存続期間の更新登録がされたものである。
同じく、登録第1472087号商標(以下「引用商標2」という。)は別掲(3)に示すとおりの構成からなり、昭和50年6月24日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定して同56年7月31日に設定登録、平成3年10月29日及び同13年6月26日に商標権存続期間の更新登録、同14年5月8日に商品区分及び指定商品を第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされたものである。
同じく、登録第1720181号商標(以下「引用商標3」という。)は別掲(4)に示すとおりの構成からなり、昭和55年12月26日に登録出願、商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定して同59年10月31日に設定登録、平成6年9月29日及び同16年6月29日に商標権存続期間の更新登録、同16年11月17日に商品区分及び指定商品を第3類「歯磨き,化粧品,植物性天然香料,動物性天然香料,合成香料,調合香料,精油からなる食品香料,薫料」及び第30類「食品香料(精油のものを除く。)」とする書換登録がされたものである(以下、これらをまとめていうときには「引用各商標」という。)。
3 登録異議の申立ての理由
(1)本件商標は、その構成からみて、独立しても自他商品の識別標識としての機能を果たす「SPORT」の文字部分から「スポート」若しくは「スポーツ」の称呼及び「スポーツ」の観念を生ずるから、「スポーツ」の称呼、観念を生ずること明らかな引用商標1ないし3とは、その称呼、観念において相紛らわしい類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品中「Perfumery,essential oils,dentifrices;cosmetic preparations for baths;deodorants for personal use;bath oils for cosmetic purposes;oils for toilet purposes;perfumes;eau-de-toilette;scented water;hair lotions;cosmetic suntan preparations;make-up products;foundations and facial concealers;skin care cosmetics;lipsticks;nail varnish;talcum powder for toiletry use.」と引用商標1ないし3の指定商品とは同一又は類似のものである。

び「SPORT」の文字を上下三段に表してなるが、これを全体として称呼した場合、「アニエスベースポーツ」「アニエスベースポート」と冗長に亘るばかりでなく、構成文字全体をもって、直ちに特定の意味合いを取引者・需要者に理解させるものとも、また、特定の意味合いを有する熟語を構成するともいい難いから、これを常に一体不可分のものとしてのみ捉えなければならない理由はないといわなければならない。
そして、本件商標は、中段の「b.」の文字が黒塗りの長方形図形内に筆記

味合いも理解し得ない造語と認められるのに対して、後半の「SPORT」の文字は「スポーツ、運動、競技」の意味を有する平易な英語であって、外来語としても一般に親しまれているから、これに接する取引者・需要者は、下段の「SPORT」の文字部分のみに注意を惹かれ、これより生ずる称呼、観念をもって取引にあたる場合も決して少なくないと判断するのが相当である。

文字部分に相応して、「アニエスベースポーツ」「アニエスベースポート」及び「アニエス」の称呼を生ずるほか、下段の「SPORT」の文字部分に相応して、「スポート」「スポーツ」(スポーツ、運動、競技)の称呼、観念をも生ずるものというべきである。
他方、引用商標1は、ラグビーと思しきスポーツをする人物を表した図形とその上部に「SPORTS」の文字を顕著に表した構成よりなり、同じく、引用商標2は、やや図案化された「コーセー」「KOSE」の文字及びその文字と書体や大きさ等を異にする「スポーツ」「SPORTS」の文字とを結合した構成よりなり、同じく、引用商標3は、「Sports Beauty」(「Sports」の語尾「s」の右上部に登録商標であることを示す「R(マル)」が付されている。)の文字よりなるから、引用商標1ないし3は、上記各構成からみると、その構成中の「SPORTS」「Sports」及び「スポーツ」の文字も独立して看者の注意を惹き、かつ、自他商品の識別標識としての機能を果たすものということができる。
してみると、引用各商標は、その構成中の「SPORTS」「Sports」及び「スポーツ」の各文字に相応して、「スポーツ」(スポーツ、運動、競技)の称呼、観念をも生ずるものといわなければならない。
なお、本件商標中の「SPORT」の文字及び引用商標中の「SPORTS」「Sports」「スポーツ」の文字は、スポーツをする際に専ら使用されるというような固有の品質を有する化粧品等が存在し、該文字がその商品の品質、用途等を具体的に表示するものとして普通に使用されているといったような事実は見出せないから、独立しても自他商品の識別機能を有することは明らかである。
このことは、「SPORTS」の文字を含む商標と引用商標2が「スポーツ」の称呼を共通にする類似の商標とされた審決例や、「SPORT」の文字を顕著に表してなる商標と引用商標1及び3とが類似の商標とされた審決例によっても是認できる。
したがって、本件商標と引用商標とは、それぞれより生ずると認められる「スポーツ」(スポーツ、運動、競技)の称呼、観念において互いに類似の商標であり、かつ、指定商品においても、両者は、「Perfumery,essential oils,dentifrices;cosmetic preparations for baths;deodorants for personal use;bath oils for cosmetic purposes;oils for toilet purposes;perfumes;eau-de-toilette;scented water;hair lotions;cosmetic suntan preparations;make-up products;foundations and facial concealers;skin care cosmetics;lipsticks;nail varnish;talcum powder for toiletry use.」と「香料類,歯磨き,化粧品」において相互に抵触するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものとすべきである。
4 当審の判断

ORT」を同書、同大に横書きし、中段に、同大、同幅の黒塗り横長長方形(当該長方形の中央付近には、筆記体の小文字「b.」が白抜きされている。)を配した構成よりなるものである。
そして、当該各文字は、外観上まとまりよく一体的に表現されているものである。
また、我が国のファッション関連商品の分野において、フランスのファッショ

当該デザイナーである「アニエスベー」又はそのデザイナーズ・ブランド(「a

と取引者、需要者によって、容易に認識し、把握されるものといわなければならない。
これに比べ、本件商標の構成中、下段の「SPORT」の文字部分は、我が国のファッション関連商品を含む各種商品の分野において、しばしば、その複数形をもって、スポーツ用又はスポーツに適した商品の用途、特徴、品質等を表示する語として製造者又は販売者により好んで採択し使用されがちな語であって、これに接する取引者、需要者も、自他商品の識別力を有しないか、極めて弱い語として容易に把握し、認識する場合が多い語といえるものである。
そうとすれば、本件商標よりは、その全体の構成文字より「アニエスベースポート」又は「アニエスベースポーツ」の称呼若しくは「アニエスベー(ブラ

字部分より「アニエスベー」の称呼若しくは「アニエスベー(ブランド)」の観念を生ずるものと認められる。
したがって、本件商標より「スポート」又は「スポーツ」のみの称呼及び「スポーツ(運動、競技)」のみの観念をも生ずるとし、そのうえで、本件商標が引用各商標と称呼、観念上類似するから、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に違反して登録されたものであるとの申立人の主張は妥当でなく、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきものである。
なお、申立人は、スポーツをする際に専ら使用される固有の品質を有する化粧品等は存在せず、また、「SPORT」の文字が化粧品等の品質、用途等を表示するものとして普通に使用されている事実を見出せないので、「SPORT」の文字も独立して自他商品の識別機能を有し、「スポート」又は「スポーツ」の称呼及び「スポーツ(運動、競技)」の観念を生ずる旨述べているが、仮に、化粧品の分野にスポーツをする際に専ら使用される商品が存在しないとしても「SPORT」の文字に接する需要者等は、スポーツ用商品又はスポーツに適した商品であると容易に認識すること上記のとおりであり、また、本件商

れの意味合いにおいて、前述のとおり、格段の差があるから、本件商標中より、

ポート」又は「スポーツ」の称呼及び「スポーツ(運動、競技)」の観念をもって取引に資されるということはできない。
よって、結論のとおり決定する。
別掲 【別記】




異議決定日 2005-05-12 
審決分類 T 1 652・ 263- Y (Y03)
T 1 652・ 262- Y (Y03)
最終処分 維持  
前審関与審査官 海老名 友子 
特許庁審判長 柴田 昭夫
特許庁審判官 鈴木 新五
田中 亨子
登録日 2002-10-28 
権利者 Agnes Andre Marguerite Marie TROUBLE
商標の称呼 1=アニエスベースポール 2=アニエスビイスポート 3=アニエスベー 4=アニエスビイ 5=アニエス 6=アグネス 
代理人 成合 清 
代理人 木村 吉宏 
代理人 小谷 武 
代理人 為谷 博 

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